> 今週のトピックス > No.2785 |
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今、使える設備投資減税5種類を把握しよう‐Part1‐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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アベノミクスにおける三本の矢のうち、「民間投資を喚起する成長戦略」として、税務上においては設備投資減税の拡充が行われているので、今回からシリーズで解説する。第1回目である今回は、拡充された設備投資減税の概要について説明する。
![]() ● 適用可能な設備投資減税は主に5つ
それぞれ適用対象者や対象資産の範囲などに要件があるが、現在中小企業や個人事業主が使える設備投資減税は、主に次の5つである。
![]() (2)中小企業投資促進税制 (3)商業・サービス業・農林水産業活性化税制 (4)生産等設備投資促進税制 (5)環境関連投資促進税制(グリーン投資減税) ![]() ● 即時(100%)償却が可能になる新制度
この中で目玉となるのは、平成26年度税制改正において新設された「生産性向上設備投資促進税制」である。青色申告書を提出する法人が、一定の要件を満たす生産性向上設備等を国内にあるその法人の事業の用に供した場合には、即時(100%)償却と取得価額の5%の税額控除(建物及び構築物については、3%)との選択適用ができる。
また、それに連動する形で「中小企業投資促進税制」の拡充も行われている。「中小企業投資促進税制」の対象資産のうち、上記の生産性向上設備等に該当するものについては、即時(100%)償却と税額控除との選択適用ができる。 税額控除の上乗せについては、従来資本金3,000万円以下の中小企業者等にしか認められていなかったが、対象が資本金1億円以下の中小企業者等にまで拡大される。その上で、資本金3,000万円以下の中小企業者等については10%、3,000万円超1億円以下の中小企業者等については7%の税額控除(いずれも法人税額の20%を限度)との選択適用が可能となる。 ![]() ● 既に使える設備投資減税も忘れずに
また、既に平成25年度税制改正において、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」と「生産等設備投資促進税制」が施行されている。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」については、卸売業、小売業、サービス業などの中小企業者等が、経営革新等支援機関から経営改善に関する指導及び助言を受けていることを要件に、一定の設備投資について30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除(法人税額の20%を限度)との選択適用ができる。 「生産等設備投資促進税制」については、国内における生産等設備への年間総投資額が減価償却費を超え、かつ、国内における生産等設備への年間総投資額が前年度と比較して10%超増加した事業年度において、新たに国内において取得等をした機械・装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる。 また、太陽光発電設備など一定の環境関連投資については、「環境関連投資促進税制」において特別償却や税額控除が認められている。 次回以降、各税制について詳しく解説する。 ![]()
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2014.03.13 |
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