> 今週のトピックス > No.2790 |
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課税検討対象へ ネット上の仮想通貨「ビットコイン」 | ||||||||||||
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政府はインターネット上の仮想通貨「ビットコイン」を、通貨や金融商品ではなく、「商品(モノ)」として扱い、課税対象とする方向で検討に入った。
![]() ● ビットコインとは
ビットコインとはネット上で流通する仮想通貨のことで、2009年頃に登場した。円やドルと違って特定の発行者や管理者がおらず、コンピューターで設定された複雑なプログラムを解くとコインがもらえるしくみとなっており、ネット空間にあるコインを探し出すゲームのようなものだ。当初は一部のマニアのみが利用していたが、現在では決済にも利用できるようになっており、全世界で1,250万枚程度流通している。
![]() ● ビットコインを購入するには?
ビットコインは円やドルなどの現金で購入することや売却することができる。現金での売買は、ネット上の私設取引所を通じて行われる。最近(3月8日現在)の交換レートは1コイン610ドル程度。ネット通販や店舗で商品を購入する場合にビットコインで決済することが可能なことから、米国では利用が広がっている。2月28日にはビットコインの世界最大級の取引所を運営し、東京に本社を置くMTGOX(マウントゴックス)社が、不正なアクセスによってビットコインなどを盗まれ、破たんに追い込まれたことが大きな波紋を呼んでいるが、日本人でビットコインを所持する人は世界全体の割合からみると少ないようだ。
![]() ● 電子マネーとは異なり、ビットコインはモノとして課税
ビットコインを購入し値上がりした後で売却すれば、購入価格と売却価格の差が利益となる。今までは、その利益については課税対象となっていなかった。政府もビットコインを通貨(金融商品)とするのか、モノとするのかの見解を出せずにいた。
ビットコインと同様に、電子的なデータのやりとりによって決済を行う「電子マネー」との大きな違いは、電子マネーは発行している企業があり、お金と同じような価値が約束されている。一方ビットコインは発行者や管理者がおらず、誰かが価値を約束しているわけではない。よって政府は金融商品ではないことを明確にし、貴金属や美術品と同じ「商品(モノ)」と位置付ける方針だ。 今後は、ビットコインを使った取引でも利益が出た場合は、法人税、所得税などがかかることになるという。とはいえ取引自体に規制はなく、各省庁は互いに「自分の所管ではない」と責任を押し付けあっているのが現状だ。しかし、仮想通貨のルール作りを早急に確立しないと、犯罪組織の資金洗浄の手段などに悪用される危険性も考えられる。一日も早いルール作りが必要だ。 ![]()
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2014.03.20 |
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