> 今週のトピックス > No.2806 |
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「子育て世帯臨時特例給付金」、申請を忘れずに | |||||||||||||||||||||
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![]() ● 平成26年1月1日が給付の基準日
4月の消費税8%増税にあわせ「子育て世帯臨時特例給付金」制度が始まります。
この制度は、消費税率引き上げによる、子育て中の家庭への家計負担増を緩和することを目的とした1回限りの給付で、消費の下支えをするものとされています。 「子育て世帯臨時特例給付金」制度の概要は次の通りです。 ![]()
![]() 一方で、平成26年1月1日時点に中学生で児童手当の対象になっていれば、給付金の申請時点では中学校を卒業して高校生になっていたとしても支給の対象になります。 ![]() ● 1回限りの支給なので効果は限定的?
支給額は児童1人につき1万円で、1回限りの支給ですので、消費税率引き上げによる家計負担を緩和するとはいっても、効果は限定的なものです。仮に消費税5%の時に税別で毎月20万円の支出だった場合、8%時でも支出が変わらなければ、単純に考えると毎月6,000円の負担増、年間で考えれば7万円以上の負担増です(単純に消費増税分が上乗せされたとした場合)。
しかし、「子育て世帯臨時特例給付金」で消費増税分の家計負担増を緩和することは難しくとも、自ら申請しないと給付されません。支給時期や手続きについては各市区町村で対応が異なりますので、対象になる方は居住地の広報誌等をチェックする必要があるでしょう。 また、厚生労働省は5月を目処に、「子育て世帯臨時特例給付金」の特設サイトを開設し、各市区町村の申請受付開始日等の情報提供を行う予定です。 「子育て世帯臨時特例給付金」制度を知らない方も意外といるようですので、情報提供をかねてお客様への訪問のきっかけに利用してみてはいかがでしょうか。 ![]()
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2014.04.17 |
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