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「子育て世帯臨時特例給付金」、申請を忘れずに
● 平成26年1月1日が給付の基準日
  4月の消費税8%増税にあわせ「子育て世帯臨時特例給付金」制度が始まります。
  この制度は、消費税率引き上げによる、子育て中の家庭への家計負担増を緩和することを目的とした1回限りの給付で、消費の下支えをするものとされています。
  「子育て世帯臨時特例給付金」制度の概要は次の通りです。
支給対象者 基準日となる平成26年1月1日時点で、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)を受給している方で、平成25年中の所得が児童手当の所得制限額未満の方
対象児童 支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童
給付額 対象児童1人につき1万円
支給手続き 原則として基準日(平成26年1月1日)時点での、住所地の市区町村に対して支給申請する
  注意点としては、平成25年中の所得が児童手当の所得制限額以上なら支給されないこと。基準日が平成26年1月1日のため、基準日の後に生まれた児童は対象外であることです。
  一方で、平成26年1月1日時点に中学生で児童手当の対象になっていれば、給付金の申請時点では中学校を卒業して高校生になっていたとしても支給の対象になります。
● 1回限りの支給なので効果は限定的?
  支給額は児童1人につき1万円で、1回限りの支給ですので、消費税率引き上げによる家計負担を緩和するとはいっても、効果は限定的なものです。仮に消費税5%の時に税別で毎月20万円の支出だった場合、8%時でも支出が変わらなければ、単純に考えると毎月6,000円の負担増、年間で考えれば7万円以上の負担増です(単純に消費増税分が上乗せされたとした場合)。
  しかし、「子育て世帯臨時特例給付金」で消費増税分の家計負担増を緩和することは難しくとも、自ら申請しないと給付されません。支給時期や手続きについては各市区町村で対応が異なりますので、対象になる方は居住地の広報誌等をチェックする必要があるでしょう。
  また、厚生労働省は5月を目処に、「子育て世帯臨時特例給付金」の特設サイトを開設し、各市区町村の申請受付開始日等の情報提供を行う予定です。
  「子育て世帯臨時特例給付金」制度を知らない方も意外といるようですので、情報提供をかねてお客様への訪問のきっかけに利用してみてはいかがでしょうか。
  
高橋浩史 (たかはし・ひろし)
FPライフレックス 代表(住まいと保険と資産管理 千葉支部)
日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
東京都出身。デザイン会社、百貨店、広告代理店などでグラフィックデザイナーとして20年間活動。その後、出版社で編集者として在職中にファイナンシャル・プランナー資格を取得。2011年独立系FP事務所FPライフレックス開業。
住宅や保険など一生涯で高額な買い物時に、お金で失敗しないための資金計画や保障選びのコンサルタントとして活動中。その他、金融機関や出版社でのセミナー講師、書籍や雑誌での執筆業務も行う。
ホームページ http://www.fpliflex.com
ブログ http://ameblo.jp/kuntafp/
  
  
2014.04.17
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