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年金給付における男女差がわずかに解消
  年金制度からの遺族給付には、亡くなった人が男性か女性か(夫か妻か)により、給付額に差があるものがある。本年4月1日より、遺族基礎年金の給付要件が改正され、男女差がわずかに解消されることとなった。
● 遺族基礎年金の父子家庭への給付拡大(平成26年4月1日施行)
  これまでは、遺族基礎年金を受給できるのは、「夫が死亡した時に、夫により生計を維持されていた、子のある妻又は子」 となっており、主な支給対象は母子家庭であった。つまり、母子家庭には支給される一方で、父子家庭には支給されないという男女差のある制度であった。
  今回の改定により「夫」と「妻」を、いずれも「配偶者」と読み替え、「配偶者が死亡した時に、死亡した配偶者により生計を維持されていた、子のある配偶者又は子」 となった。この改正により、父子家庭も受給の対象となることになり、妻が家計を担っている家庭における、妻が死亡した場合の遺族保障が実施されることとなった。
  なお、厚生労働省が作成していた当初の政令案では、亡くなった人が第3号被保険者(いわゆる専業主婦又は専業主夫)であった場合は、一律に遺族基礎年金の対象外としていた。この政令案は、パブリックコメントで一般の意見を募集したところ、多くの反対意見が寄せられ、実施しないこととなった。
※  この場合の子は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当し、婚姻していない者。
● 男女差のある年金給付
  遺族厚生年金においては、夫が遺族厚生年金を受給するには、妻が死亡時に夫が55歳以上であることが要件となっている。さらに、夫が60歳までは支給停止となるため、実際に支給されるのは、60歳からである。妻が遺族厚生年金を受給する要件には、このような年齢による制限はない。
  遺族厚生年金では中高齢寡婦加算も、男女の差のある給付である。従来より、遺族基礎年金は子のない配偶者、つまり子のない夫または妻には支給されないが、このうち、子のない妻に対しては、これを補うために遺族厚生年金から、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が支給される仕組みが用意されている。子のない夫に対しては、当該加算は行われない。中高齢寡婦加算の支給額は一律で、平成26年度は年額579,700円である。
  また、国民年金独自の給付である寡婦年金も、男女差のある給付である。第1号被保険者として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした「夫」が、老齢基礎年金の支給を受けずに死亡した場合に、夫の死亡当時、夫により生計を維持され、かつ夫との婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の「妻」に支給される。支給期間は、60歳から65歳に達するまでである。年金額は、夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金額の4分の3に相当する額となる。夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合は支給されない。
  今回の遺族基礎年金の改正で、年金給付に関する男女差の解消がようやく始まったが、遺族に支給される男女格差のある上記の年金の取扱いについても、解消に向けて検討を進めることが望まれる。
  
古賀輝行(こが・てるゆき)
古賀社労士・FPオフィス 代表
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2−9−1 天野ビル3階
E-mail:kogasrfp26-22@ae.auone-net.jp
1951年2月22日生まれ(63歳)。損害保険会社に26年間、生命保険会社に12年間勤務後、2011年退職を機に個人事務所「古賀社労士・FPオフィス」を立ち上げる。
客先企業の顧問社会保険労務士としての業務のほかに、ファイナンシャル・プランナー(FP)として、ライフプラン、生命保険、社会保険の相談業務やセミナー講師を行っている。
  
  
2014.04.21
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