> 今週のトピックス > No.2813 |
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任意の消費税中間申告制度創設、平成26年4月より適用
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![]() ● 制度の概要
消費税の課税期間は原則として1年とされているが、別途、義務的な中間申告制度が設けられている。義務的中間申告が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」という)の消費税額等の年税額が48万円(地方消費税額を含まない)を超える事業者である。逆に言うと、年税額が48万円以下の事業者については中間申告することができなかった。
そこで、平成25年3月の消費税法改正時、前課税期間の確定消費税額等が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、その届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する「6月中間申告対象期間」から、自主的に中間申告・納付することができる任意の中間申告制度が創設された。 なお、「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間で、年1回の中間申告の対象となる期間のことである。 また、中間納付税額は、前課税期間の確定消費税額等の1/2の額となるが、任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額等により中間申告・納付することができる。 この制度は、個人の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後に開始する課税期間(平成27年3月末決算分)から適用される。 ![]() ● 提出時期等、注意点
本制度の適用を受けるには、任意の6月中間申告書を提出しようとする6月中間申告対象期間の末日までに、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出する必要がある。例えば、3月決算法人の場合は9月末までとなる。
そして、任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日から2カ月以内に、所定の事項を記載した中間申告書を納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その申告にかかる消費税額等を併せて納付する必要がある(期限までに納付しない場合には、延滞税が課される場合があるので、注意いただきたい)。 また、この届出書を提出後、任意の6月中間申告書を提出期限までに提出しなかった場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」が、その6月中間申告対象期間の末日に提出されたものとみなされ、中間納付することはできない。 ![]() ![]()
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2014.05.08 |
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