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同族グループ内での新設法人、消費税免税要件に注意
● 特定新規設立法人に該当すれば、設立1期目から課税
  平成26年4月1日から消費税率8%への増税が実施されているが、実はその他にも改正が行われている。その1つが「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」の創設である。
  その事業年度の基準期間(原則として、その事業年度の前々事業年度)がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人(新規設立法人)のうち、次の@、Aのいずれにも該当するもの(特定新規設立法人)については、その特定新規設立法人の基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されないこととなった。
   その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること
   上記@の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること
  上記の改正は、平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人で、特定新規設立法人に該当するものについて適用される。なお、特定新規設立法人に該当することとなった場合には、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
● これから立ち上げる新設法人には、詳細な消費税シミュレーションが必要
  今後、同族グループ内で新設法人を立ち上げる場合には、上記の特例に該当するかどうかのチェックが重要となる。グループ内に課税売上高が5億円超の会社があれば、新設法人については、設立1期目から消費税の納税義務が課される可能性があるため、注意して頂きたい。
  また、平成25年1月1日以後に開始する事業年度については、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における「課税売上高」と「給与等支払額の合計額」がともにそれぞれ1,000万円を超えれば、その事業年度から課税事業者となる。2期目以降はこちらのシミュレーションも必要となる。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.05.15
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