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税務調査の事前通知を税理士のみにすることが可能に
● 税務調査手続き等について直近で2度の改正
  平成23年の税制改正において、税務調査手続きの明確化等を内容とする国税通則法等が改正された。この改正により、調査手続きの透明性と納税者の予見可能性を高めるなどの観点から、税務調査手続きについて従来の運用上の取扱いが法律上明確化されるとともに、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記の実施及び記帳義務の拡大等が定められた。
  また、このときの国税通則法の改正では、調査の事前通知について、納税者と税務代理人(=税理士等)の双方に対して通知することとされていたが、平成26年度の同法の改正により、平成26年7月1日以後に行う事前通知については、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には税理士等の税務代理人に対して行えば足りることとされた。
● 事前に「税務代理権限証書」の提出など手続きが必要
  税務署が納税者に対し実地調査を行う場合には、原則として調査の対象となる納税者及び税理士等の双方に対し、調査開始前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により実地調査を行う旨、調査を開始する日時・場所や調査の対象となる税目・課税期間・調査の目的などを通知することとなっている。
  それが平成26年度改正により、
納税者に「税務代理権限証書」を提出している税理士等がいる場合で、
提出された「税務代理権限証書」に納税者への事前通知は税理士等に対して行われることについて同意する旨(「事前通知に関する同意」)の記載があるとき
には、納税者への事前通知は、その税理士等に対して行えば足りることとされた。
  この改正は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用される。なお、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書については、平成26年6月30日以前であっても提出できるため、平成26年3月決算法人でも提出することが可能である。
  この「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書を提出することにより、税務調査の事前通知は、税理士等のみにされるようになる。
  特に相続税の申告のみ税理士等に依頼したような顧問税理士のいない納税者等の場合、突然税務署から調査の電話があったら相当動揺するだろう。そこで、税務代理権限証書を提出した過去の年分についても「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出することができるため、税理士等に相談するといいだろう。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.05.22
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