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税務署による処分理由附記、個人の白色申告者も全て対象に
  税務調査手続等について、平成23年度の税制改正において国税通則法等が改正され、全ての処分(申請に対する拒否処分及び不利益処分)に対する理由附記が実施されることとなった(平成25年1月1日施行)。
● 不利益処分の理由記載の対象が拡大
  改正前における処分の理由附記は、所得税及び法人税の青色申告者に対する更正処分など一定の処分が対象とされていた。改正により、理由附記の対象が、国税に関する法律に基づく申請に対する拒否処分及び不利益処分全体に拡大された。
  ちなみに「申請に対する拒否処分」とは、更正の請求に対して更正すべき理由がない旨の通知、青色申告承認申請却下などの処分が該当する。また、「不利益処分」とは、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの処分が該当する。
  では、改正により具体的にどのような違いがあるのか、いくつか例を紹介する。
   1.  青色申告の承認申請を却下する場合は申請に対する拒否処分であるため、理由附記が必要(青色申告の承認の取消し通知には従前から理由附記が必要)
   2.  更正の請求の全部を認めない場合や一部を認めない場合は申請に対する拒否処分であるため、理由附記が必要
   3.  白色申告者に対する更正や決定にも理由附記が必要(改正前は理由附記は不要)
   4.  過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税の賦課決定は不利益処分であるため、理由附記が必要(延滞税及び利子税は理由附記が必要となる処分ではないため不要)
   5.  納税地指定についても、理由附記が必要
● 白色申告者は平成26年から記帳等の義務と理由附記がセットで施行
  上記の措置は、原則として平成25年1月1日以後に行われる更正処分や賦課決定処分から対象となっている。しかし、個人の白色申告者等に対しては経過措置があり、個人の白色申告者等のうち、@平成20〜25年までのいずれかの年において記帳義務・記録保存義務があった人などは平成25年1月から、Aそれ以外の人は平成26年1月から理由附記が実施されている。
  なお、平成26年1月からは事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての人(所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない人も含む)について記帳と帳簿書類の保存が義務付けられている。つまり、個人の白色申告者についてはこちらも今年から義務となっているため、注意していただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.07.03
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