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非居住者等への支払は源泉徴収が必要?
● 支払相手が非居住者等なら、源泉徴収に注意
  近年、中小企業でも海外に進出することが珍しくなくなってきている。そこで実務上、気を付けたいのが非居住者等(非居住者又は外国法人)に支払う際の源泉徴収である。非居住者等に対して、源泉徴収の対象となる国内源泉所得を支払う場合には、その支払の際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければならない場合がある。支払をする相手が非居住者等である場合には、その対価が源泉徴収の対象となる国内源泉所得に該当するかどうかを確認する必要がある。
  非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人のことをいう。なお、国外に居住することとなった個人が次のいずれかに該当する場合には、その人は、非居住者と推定される。
   その人が国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
   その人が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その人が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないこと、その他国内におけるその人の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その人が再び国内に帰り、主として国内に居住すると推測するに足る事実がないこと。
● 源泉徴収が必要な非居住者等への支払例
  例えば、非居住者等への支払が下記のような項目に該当する場合には、源泉徴収する必要がある。
   土地等の対価
非居住者等から日本国内にある土地や建物等の不動産を取得した場合
(個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために取得した土地等で、その土地等の対価の額が1億円以下である場合は、その個人が支払うものについては源泉徴収の必要なし)
   不動産の賃借料等
非居住者等から日本国内にある土地や建物等の不動産を借りる場合
(個人が、自己又はその親族の居住の用に供するために土地や家屋を借りる場合に支払うものについては源泉徴収の必要なし)
   給与等の人的役務の提供に対する報酬等
非居住者に支払う給与その他の人的役務の提供に対する報酬等のうち、国内において行った勤務その他の人的役務の提供に対するものを支払う場合
  なお、非居住者等の居住地国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、その租税条約の定めるところにより課税が軽減又は免除され、源泉徴収が不要となる場合がある。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2014.07.10
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