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同業者団体に支出する入会金、会費の税務上の取扱いに注意
  生命保険代理店の皆様が支出する同業者団体への入会金、会費などについて、一般的な税務上の取扱いをお伝えする。
● 法人税における取扱い
(1)入会金
   会員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの(脱退時に全額返金されるもの)は、資産計上する。
   @以外のものは繰延資産に該当し、5年で償却する(支出金額が20万円未満の場合には、法人の損金経理が条件となるが全額損金算入することができる)。
(2)会費
   通常会費(同業者団体が会員のために行う広報活動、研修指導、その他通常の業務運営などのための経常費用の分担金として支出する会費)は、原則として支出した事業年度の損金の額に算入する。
   同業者団体が会館の取得、会員相互の共済、会員相互の懇親、政治献金などの目的のために支出する会費は、前払費用として資産に計上し、その後に同業者団体が現実に支出した時点で、その用途に応じて繰延資産、福利厚生費、交際費、寄附金などとして処理する。また、セミナーなどに参加するための特別な支出については、研修費などで計上する。
● 消費税における取扱い
(1)入会金
  同業者団体がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る)については、その同業者団体がその構成員に対して行う役務の提供などとの間に明白な対価関係があるかどうかによって課税売上であるかどうかを判定する。
  しかし、その判定が困難なものについては、その同業者団体が課税売上に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側もその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認めることとなっている。
  消費税が課されているかどうか不明な場合は、同業者団体に確認するのがベターである。
(2)会費
  入会金と同様に、その団体から受ける役務の提供などと会費との間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定する。
   通常会費 ⇒ 一般的に対価関係がないため、不課税となる。
   @以外 ⇒ セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価であるため課税仕入れとなる。また、懇親会などの飲食費用も課税仕入れとなるが、寄附金として処理されたものについては対価性がないため不課税となる。
  一概に入会金や会費といっても、その内容によって取扱いが異なるため、注意していただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.07.31
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