● 最近の社会情勢の変化に即応した改正法
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、さる6月25日、改正労働安全衛生法が公布された。改正項目は多岐にわたり、項目ごとに施行時期が異なる(平成26年6月から平成28年6月までの間に順次施行)ので、注意が必要である。
改正される項目の中でも注目を集めているのが、事業者に対するストレスチェックの義務化についてである。以前から改正テーマとしてあがっていたが、今回やっと法案が成立したこともあり、各企業だけでなく関連する事業を行っている企業にとってもその詳細は気になるところである。
厚生労働省の作成した今回のパンフレットでは、このストレスチェックの義務化について、平成27年12月までに施行される予定としているが、実際のところどのような運用をするべきなのか、企業側から疑問の声が増えていることから、今回はそのストレスチェックの義務化の概要についてまとめておくものとする。
● ストレスチェック義務化の概要とチェックポイント
ストレスチェックの義務化については、企業の担当者に話を聞いたところ、実際に何をするのか、どこまでやればいいのかという不安の声も多いようだ。法案も成立したばかりで、詳細もこれから決まるところも多いが、下記の概要とチェックポイントだけは押さえておきたい。
1. |
常時使用する労働者に対して、医師、保健師等※1 による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)※2 を実施することが事業者の義務となる。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務) |
2. |
検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。 |
3. |
検査の結果、一定の要件※3 に該当する労働者から申出があった場合、 医師による面接指導を実施することが事業者の義務となる。また、申出を理由とする不利益な取扱いは禁止される。 |
4. |
面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置※4 を講じることが事業者の義務となる。 |
※1 |
ストレスチェックの実施者は、今後省令で定める予定で、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士を含める予定。 |
※2 |
検査項目は、「職業性ストレス簡易調査票」(57項目による検査)を参考とし、今後標準的な項目を示す予定。検査の頻度は、今後省令で定める予定で、1年ごとに1回とすることを想定。 |
※3 |
要件は、今後省令で定める予定で、高ストレスと判定された者などを含める予定。 |
※4 |
就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を行うこと。 |
 |
|
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
|
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
|
|
|
|
|
|
 |
|