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海外勤務となる法人の役員給与、課税判断のポイント
● 非居住者でも役員であれば20.42%の源泉徴収
  日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で海外転勤や海外出向する場合には、原則として所得税法上の非居住者になる。非居住者に対する日本での課税は、国内源泉所得に限られる。海外転勤や海外出向となった非居住者が受け取る給与は、その給与が日本国内にある本社から支払われている給与であっても、勤務地が外国であれば国外源泉所得となるため、原則として日本の所得税は課税されない。
  ただし、その海外転勤や海外出向する非居住者が日本の法人の役員である場合には、特例がある。内国法人の役員として国外において行う勤務に起因して得る報酬は、その役員が居住者か非居住者かに関わらず、日本国内で生じたものとして国内源泉所得に該当するとされている。そのため、日本において課税対象となり、20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収する必要がある。なお、この役員が、例えば取締役支店長など内国法人の使用人として常時勤務を行う場合は、上記の特例に該当せず、原則通り日本の所得税は課税されない。
● 役員が海外子会社で勤務する場合
  また、内国法人の役員が海外子会社で勤務する場合には、以下の要件を満たせば日本の所得税は課税されない。
   (1)  その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること
   (2)  その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること
  また、日本で課税された給与であっても、それとは関係なく、現地の税法に基づいて税金が課税される場合がある。その場合は二重課税となるため、現地で外国税額控除の適用が可能かどうかを確認する必要がある。なお、租税条約に上記と異なる取扱いが記載されていれば、租税条約の取扱いが優先されることになる。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.08.07
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