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平成26年10月から「日本の免税店制度」が変わる
● 訪日外国人消費額は調査開始以来の最高額を記録
  平成20年10月1日に「観光立国」の推進体制を強化するために観光庁が発足した。観光庁の訪日外国人消費動向調査によると、平成26年1〜3月期の訪日外国人1人当たりの旅行支出は14万9,523円(前年同期比16.5%増加)で、当調査の最高記録を更新した。
  外国人が主にショッピングする場所である免税店だが、空港内の免税店と繁華街などにある免税店(市内免税店)との2種類がある。ここでは、市内免税店を想定して以下に記す。
● 輸出物品販売場制度(消費免税制度)の概略
  事業者が「輸出物品販売場」として物品を免税販売するためには、次の1〜5のすべてを満たさなければならない。
  1. 輸出物品販売場の許可を受けていること
  2. 非居住者に対する販売であること
  3. 免税対象物品の販売であること
    輸出するために購入される物品のうち、次の2つの条件を満たす物品のみ免税の対象となる。
     (1)通常生活の用に供される物品
     (2)その物品の購入額の合計額が1万円超の物品
  4. 所定の手続きで販売すること
  5. 購入者誓約書を保存していること
● 平成26年10月1日から免税対象品目を全品目に拡大
  外国人旅行者のショッピングにおける利便性を向上させ、日本における旅行消費を増加させるため、すべての品目を消費税免税の対象とするとともに、免税手続を簡素化するよう、平成26年10月1日以後に行う課税資産の譲渡等から適用される。
  改正点は以下のようになる。
1.  免税対象物品の範囲の拡大
非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5,000円超50万円までの範囲内の消耗品について、一定の方法で販売する場合に限り免税販売の対象となる。
新たに追加された品目の例:食品類、飲料類、薬品類、化粧品類等の消耗品
2.  輸出物品販売場を経営する事業者が保存すべき書類の追加
同一の輸出物品販売場において、その非居住者に対して1日に販売する一般物品(消耗品以外の通常生活の用に供する物品)の額が100万円を超える場合には、その非居住者のパスポート等の写しを、納税地等に保存しなければならない。
3.  購入記録票等の様式の弾力化及び記載事項の簡素化
店頭での手続時間短縮のため、免税申請書類の様式を弾力化し、小売現場のIT化に対応した手続方法等へ簡素化する。
  現在、免税店は東京や大阪などの都心に集中している。しかし、改正により地酒やお菓子など地域の特産品も免税対象となるため、今後は地方での免税店の拡大による地域経済の活性化が期待される。
参考 国税庁:輸出物品販売場制度の改正について
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2014.08.14
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