>  今週のトピックス >  No.2877
退職後に支給する給与等を源泉徴収する際の注意点
● 退職後に支給される給与等は何所得になるのか?
  退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があるが、税務上取扱いに注意すべきことがある。
  まず退職所得とは、退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与のことをいう。退職所得として課税されるのは、退職しなかったならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与のことである。
  したがって、退職に際し、または退職後に使用者等から支払われる給与で、支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している人に支払われる給与等と同性質であるものは、退職所得ではなく、給与所得として源泉徴収することになる。退職所得については税法上優遇措置が設けられているため、退職所得としてあげたいという気持ちはわかるが、事実に応じた判断をする必要がある。
● 源泉徴収税額表は甲欄?乙欄?
  「給与所得者の扶養控除等申告書」は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされている。退職者に退職後に給与等の支払期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収することになる。
  ただし、退職後その年中に給与等の支給をするときにおいて、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していないことが明らかな場合には、退職後も「給与所得者の扶養控除等申告書」が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えない。
  しかしながら、退職者がすでに新たな職場にて「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合において退職後に給与等を支給するときは、乙欄で源泉徴収する必要がある。さらに、退職者に配布する「源泉徴収票」についても、甲欄分と乙欄分の2枚となるため注意していただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.08.28
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