> 今週のトピックス > No.2881 |
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輸出売上がある場合の消費税申告のポイント
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![]() ● 輸出取引と消費税還付
輸出売上が多い会社の特徴として、消費税の還付が挙げられる。輸出売上は課税売上に該当するが、消費税は免税とされているため、課税仕入が発生している場合には消費税の還付が発生する。売上に消費税がかからない業種には医業や調剤薬局などがあるが、これらは非課税売上とされているため、消費税の計算構造上、消費税の還付は受けられない。この点が決定的な違いとなる。
消費税法上、輸出取引とは商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などが該当するが、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要となる。例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要となる。 なお、非居住者に対する役務の提供については下記を除き、輸出免税の対象となるため、注意していただきたい。 (1)国内に所在する資産の運送や保管 (2)国内における宿泊や飲食 (3)(1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの ![]() ● 還付を早く受けたい場合は、課税期間を短縮
消費税の還付を受ける場合、当然申告が必要になるが、通常の申告は年1回であるため、消費税還付も年1回となる。もっと早く消費税還付を受けたい場合には、届出により課税期間を3ヶ月ごとまたは1ヶ月ごとに短縮することができる。
この特例を選択するためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。いったんこの届出書を提出すると、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税期間の特例の適用をやめること、または3ヶ月ごとの課税期間から1ヶ月ごとの課税期間へ、もしくは1ヶ月ごとの課税期間から3ヶ月の課税期間へ変更することはできない。 ![]()
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2014.09.04 |
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