> 今週のトピックス > No.2893 |
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先取り情報!「マイナンバー制度」と企業とのかかわり
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![]() ● 個人番号(マイナンバー)と法人番号に分けられる番号制度
昨年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きにおいて「マイナンバー」が必要となる。番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)という位置付けで導入される。ちなみに番号制度については、ドイツ、アメリカ、スウェーデン、オーストリア、フランス、デンマーク等の主要諸国ですでに実績がある。
番号制度は、個人と法人に分かれて、それぞれ一定の番号が付番される。まず、個人に付与する「個人番号」(マイナンバー)については、市町村長が住民票コードを変換して得られるマイナンバーを指定し、書面により本人に通知する。法人等に付与する「法人番号」については、国税庁長官が法人番号を指定し書面により通知する。 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使うことができない。社会保障においては、年金の資格取得や確認・給付、雇用保険の資格取得や確認・給付、ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護などで活用される。税においては、税務当局に提出する確定申告書・届出書・調書などにマイナンバーが記載され、税務当局の内部事務などに活用される。災害対策においては、被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務などに活用される。一方の法人番号は原則公表され、民間での自由な利用も可能となるようである。 ![]() ● 勤務先にマイナンバーを提示する必要が
税の分野においてマイナンバーを活用するために、実務上、企業は従業員からマイナンバーの提示を受けなければならないことになる。企業は、年末調整の際に従業員やその扶養家族のマイナンバーを源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村に提出する。また、法定調書にも記載することになる。
現行では、企業は従業員の給与に係る源泉徴収票と給与支払報告書を税務署と従業員住所地の市町村にそれぞれ仕分けた上で郵送などしている。が、源泉徴収票と給与支払報告書はほぼ同内容であることから、マイナンバー制度導入後は一種類の様式をエルタックス(地方税ポータルシステム)に送信すれば、マイナンバーを活用して必要な提出先に自動的に振り分けて提出されるようになる。これにより、企業の事務負担が軽減される見通しである。 ![]() ![]()
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2014.09.25 |
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