>  今週のトピックス >  No.2897
法人で突発的な利益が発生した場合の対応策は?
● 役員退職金や生命保険を使って、利益を平準化
  法人で突発的な利益が発生した、または今後発生することがわかっている場合、今後の経営を考えると、適切にタックスプランニングを実行する必要がある。その場合、ある程度まとまった金額の損金を計上できれば、利益を平準化させることができる。
  その代表的なものは、役員退職金の支給や生命保険への加入だろう。役員退職金は、「最終報酬月額×勤続年数×功績倍率」が目安とされている。常勤役員の退職が難しい場合には、常勤から非常勤役員への変更でも退職金を支給できる場合があるので、検討してみるといいだろう。生命保険への加入は、決算期末直前でも可能なので、突発的な事態にも対応できる。
● 全損処理が可能な資産とは?
  その他の方法としては、資産の購入が考えられる。資産を購入する場合、原則は10万円以上の資産については一時の損金として計上することはできず、資産に計上した上で耐用年数に応じて減価償却していくことになる。ただし、特例として、ほぼ取得価額相当額を購入した事業年度の損金として計上できるものがいくつかある。
  1つ目は、中古資産である。中古資産を購入した場合には、耐用年数の特例があり、新品の場合よりも短い期間で償却することができる。この中古特例を適用した後の耐用年数が2年になれば、定率法の償却率は1.0になる。期首に取得すれば、取得事業年度で全額を損金計上できることになる(ただし期中取得時は月割計算)。
  2つ目は、生産性向上設備投資促進税制である。生産等設備として事業の用に直接供されている減価償却資産で、一定の最新モデル要件や投資利益率を満たしているものについては、即時償却が認められる(税額控除も可)。償却金額に制限はなく、建物や建物附属設備であっても即時償却できるケースがあるため、多額の損金計上も可能となる。
  3つ目は、太陽光発電設備である。グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)という減税措置があり、その中で一定の要件を満たす太陽光発電設備については、即時償却が認められている。こちらも金額の上限がないため、金額次第では多額の損金計上が可能である。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2014.10.02
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