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平成27年1月以降の暦年贈与における税率構造が2種類へ
● 相続時精算課税について適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変わる
  平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以後に発生する相続について、基礎控除が40%縮小となることは、生命保険営業員の皆様はご承知のことであろう。
  それと同時に、平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について、税負担の軽減となる改正が2つあるので確認しておく。
  まずは、相続時精算課税について、適用対象者の範囲の拡大など適用要件が変更される。贈与者について、現行「贈与をした年の1月1日において65歳以上の者」が「贈与をした年の1月1日において60歳以上の者」に拡大される。また、受贈者についても、現行「贈与をした年の1月1日において20歳以上の者で、贈与時において贈与者の推定相続人」となっているが、さらに「孫」も追加される。
● 暦年課税について最高税率の引上げや税率の緩和など税率構造が変わる
  次に、贈与税の最高税率が50%から55%に引上げられ、税率構造が2種類となる。直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限る)については、「特例税率」を適用して税額を計算する。この特例税率の適用がある財産のことを「特例贈与財産」といい、それ以外の一般税率を適用する財産のことを「一般贈与財産」という。特例税率のほうが、税負担が軽減される。
出典:国税庁
  <2014年1月からの贈与税額の計算例>
 A:一般贈与財産の価額、B:特例贈与財産の価額、C:合計贈与価額(A+B)
 (A、B及びCは、課税価格の基礎に算入される価額)
   a:合計贈与価額Cについて一般税率を適用して計算した金額
   b:合計贈与価額Cについて特例税率を適用して計算した金額
 @一般贈与財産に対応する金額:a×(A/C)
 A特例贈与財産に対応する金額:b×(B/C)
 B贈与税額=@+A
  例えば、贈与により@一般贈与財産100万円とA特例贈与財産400万円(合計500万円)を取得した場合(基礎控除後の課税価格は500万円−110万円=390万円となる)は下記のように計算する。
  @一般贈与財産:(390万円×20%−25万円)×(100万円/500万円)=106,000円
  A特例贈与財産:(390万円×15%−10万円)×(400万円/500万円)=388,000円
  B贈与税額:@+A=494,000円
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.10.09
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