> 今週のトピックス > No.2903 |
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10月1日より拡充された雇用保険の教育訓練給付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 平成10年に創設された雇用保険の給付制度の1つ「教育訓練給付」
教育訓練給付とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度の1つである。
この教育訓練給付は、働く人の主体的な能力開発の取組みまたは中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的としている。完全失業率が4%を突破した1998年に失業予防を目的としてこの制度が設けられ、これまでも数多くの人が利用している。 この10月1日より教育訓練給付制度がさらに拡充されることとなったので、今回はこの拡充部分についてまとめておくこととする。 ![]() ● 教育訓練経費の40%、年間上限32万円の給付が受けられる「専門実践教育訓練」
従来(平成26年9月末まで)の教育訓練給付金制度は教育訓練の受講者が支払った訓練費用の20%(上限10万円)が支給されていた。拡充後は従来の教育訓練給付金制度を「一般教育訓練」という名称で区分し、さらに別枠で「専門実践教育訓練」という制度が新たに設けられて2本立てとなった。
この専門実践教育訓練も厚生労働省の指定する講座を受講し、修了した場合に支給されるが、従来の教育訓練給付金よりも支給率と支給上限額が大幅に引上げられており、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)にあたる給付を最大で3年間受けられる。 なお「専門実践教育訓練給付金」の支給対象は、次の(1)または(2)に該当する方となっている。
![]() ● 「専門実践教育訓練」の対象となる講座内容は?
今回拡充された専門実践教育訓練の対象となる講座は、以下の@からBの教育訓練のうち、受験率、合格率、就職・在職率等の指定基準を満たすものとして、厚生労働大臣が指定したものとなっている。
@業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程 A専門学校の職業実践専門課程 B専門職大学院 ![]() ![]()
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2014.10.14 |
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