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災害が起きてしまったら保険はどこまでカバーできるの?
  岐阜と長野の県境にある御嶽山では、噴火による戦後最大の犠牲者を出しました。発生日時が紅葉の季節の土曜日の昼というのも犠牲者が増えた要因であると言われています。
  そしてこの犠牲者に対して、保険金がどのように支払われるのかが注目されていました。
● 自然災害と免責条項について
  一般的な生命保険の場合、災害で亡くなっても死亡保険金は支払われることになっていますが、災害割増の特約等が付加されている割増部分は、地震・噴火・津波による場合は災害免責条項に該当することになります。しかし今回の噴火のケースでは、生保各社は免責条項を適用せずに保険金を支払うことを決定しました。
  損害保険に加入している場合、地震や噴火や津波でケガをしたときには、天災危険担保特約が付帯されていなければ、保険金は支払われないことになっています。
  販売する側にとっては当たり前の免責条項であっても、契約者のすべてが理解できているものではない、ということを忘れてはなりません。
  特に複数の生命保険や損害保険に加入しているときには、何がどのように支払われるのかが分からないと、契約者の不安は増すばかりです。
● 特約に関する見直しをしよう
  生命保険の見直しの提案をする場合には、顧客のライフイベントや家族構成の変化などがきっかけになることが多くなっています。
  特に特約の場合、加入時に説明を聞いて理解しているつもりになっていても、実際はどのようなときに支払われ、支払われないのかが分からなくなっていることがあります。そのためにも定期的に見直しをするよう、お勧めするといいでしょう。
  複数の保険に加入している顧客に対しては、見直し時に特約保険金の給付の有無などを整理し、生損保契約一覧表を作成してあげると喜ばれますし、顧客と特約を整理していくことで、保険の過不足も判明していきます。
  不足している場合には特約保険金を上乗せするだけでなく、新たに加入する必要があることも顧客にご理解いただきやすくなります。そうなれば必然的に新たな保険の加入に結びつくことが考えられます。
  生命保険はイザというときに使うもの。イザが来る前に、事前に準備ができるようにお手伝いしてみてはいかがでしょうか?
  
飯田 道子(いいだ・みちこ)
海外生活ジャーナリスト/ファイナンシャル・プランナー(CFP)
  金融機関勤務を経て96年FP資格を取得。各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などをおこなっている。主な著書には、「宅建資格を取る前に読む本」(総合資格)、「介護経験FPが語る介護のマネー&アドバイスの本」(近代セールス社)などがある。
  海外への移住や金融、社会福祉制度の取材も行う。得意なエリアは、カナダ、韓国など。
  
2014.10.20
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