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給与所得以外の所得が15万円でも申告が必要なケース
● FX取引による利益15万円は確定申告が必要?
  給与所得者のAさんは、給与収入が1,200万円でこれまで確定申告をしたことはない。今年、妻の出産により医療費を年間10万円超支払ったので、医療費控除を適用し税金の還付を受けるため、確定申告をする予定である。ちなみにAさんは、給与所得以外の所得として、大体毎年FX取引による利益が15万円程ある。
  このケースで、AさんはFX取引による利益が20万円以下のため、昨年まで確定申告をしてこなかった(ただし、住民税の申告は必要)。今年も医療費控除の適用を受けるため確定申告はするが、FX取引による利益15万円は申告しなくてもよいと考えているが、これでいいのだろうか?
● 給与所得者の確定申告
  給与所得者(1カ所給与を前提)の場合、通常は年末調整で年間の所得税を精算することができるため、確定申告をする必要はない。ただし、次に該当する人は確定申告をしなければならない。
   1.  給与の収入金額が2,000万円を超える人
   2.  給与所得及び退職所得以外の所得合計額が20万円を超える人
   3.  同族会社の役員やその親族で、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人など
  一方、確定申告義務はないが、雑損控除・医療費控除・寄附金控除、初めての住宅借入金等特別控除などの適用を受ける場合には、確定申告をすれば税金が戻る。
  先述のAさんの場合、給与収入が1,200万円でFX取引の利益が15万円のため、原則確定申告をする必要はない。しかし、医療費控除の適用を受ける場合には、FX取引による利益15万円も申告しなければいけないので注意していただきたい。
  為替相場が円高から円安に動き為替差益が生じた、株価の上昇で儲かった、特産物をもらうためにふるさと納税をした(寄附金控除)など、今年に入って税金に関わる取引をした人は「確定申告」が必要かどうか事前に把握しておいた方がいいだろう。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.10.23
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