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企業の育児・介護休暇や継続雇用制度の実施状況は?
  人事院は9月に民間企業の正社員の労働時間、休暇、福利厚生、労災外補償、定年後の継続雇用などについて調査した「平成25年民間企業の勤務条件等調査結果」を発表した。
  この調査は、国家公務員の勤務条件を検討する目的で毎年実施されており、今回は常勤従業員数50名以上の全国の企業3万7,753社のうち3,979社からの回答を集計したものである。
● 育児や介護のための労働時間短縮制度、約8割の企業が実施
  育児のための労働時間短縮制度は83.3%の企業が取り入れており、それらの企業が実施している方法としては、「所定内労働時間の変更」が91.1%で最も多くなっている。また、労働時間変更(短縮)をすることができる期間の上限は、およそ3分の2の企業が「3歳まで」としており、短縮できる最大時間は「1時間超2時間以内」が約7割である。
  一方、介護のための労働時間短縮制度は78.1%の企業が取り入れており、それらの企業が実施している方法としては、育児における制度と同様、「所定内労働時間の変更」が89.2%で最も多くなっている。労働時間変更(短縮)をすることができる期間の上限は、8割近くの企業がおよそ3カ月の「93日」としており、短縮できる最大時間は「1時間超2時間以内」が約7割である。
● 定年後の継続雇用制度は9割以上が導入、定年年齢は9割近くが「60歳」
  また、定年制のある企業の定年年齢は、「60歳」が88.6%と9割近くを占めている。定年後の継続雇用制度については、いったん退職した従業員を再雇用する「再雇用制度」を実施している企業は97.3%(再雇用制度のみ実施は90.9%)であり、定年年齢に達した従業員を退職させることなく引き続き常勤従業員として雇用する「勤務延長制度」を実施している企業は6.4%(勤務延長制度のみ実施は2.3%)、子会社等で継続雇用する「特殊関係」を実施している企業は3.6%(特殊関係のみ実施は0.4%)などとなっている。
  平成25年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、65歳からの年金受給までの収入確保に向けた仕組みづくりが進んでいるところであるが、法改正を受けた各企業の制度変更への取り組みはこれからである。
参照 人事院:「民間企業の勤務条件制度等調査」
2014.11.04
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