>  今週のトピックス >  No.2917
個人事業における「必要経費とならないもの」にご注意!
● 必要経費となるもの
  個人事業においては、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)がある。例えば、交際費、水道光熱費、電話代、家賃などがあるが、この家事関連費のうち必要経費となるのは、次の金額となる。家事費については、店主勘定で処理し、必要経費とならない。
   (1)  主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要な部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
   (2)  青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額
● 必要経費とならないもの
  また、個人事業において、次のものは必要経費とならないので注意したい。
  (1)家族に支払った家賃
  生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃は必要経費にならない。これは土地や建物に限らずその他の資産を借りた場合も同様となる。
  ただし、子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費となる。
  (2)家族に支払った給与
  生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金は必要経費にならない。
  ただし、青色事業専従者給与として税務署に届け出ているもの、白色申告書の事業専従者控除の金額(事業主の配偶者であれば86万円、それ以外の専従者は1人につき50万円)は原則、必要経費となる。
  (3)住宅ローンの利息
  ただし、事業のための借入金の利息は必要経費となる(不動産所得における土地等取得のために要した利息については、一定の場合他の所得金額との損益通算に制限がある)。
  (4)所得税・住民税・相続税・贈与税
  (5)事業税は全額必要経費となるが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費となる
  (6)国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料(社会保険料控除の対象となる)
  (7)個人の生命保険料(生命保険料控除の対象となる)
  (8)罰金、科料及び過料など
  当然ながら、家族での食事代や旅行代、子供の携帯電話代、プライベートのガソリン代や高速代などは家事費であり、必要経費ではない。この辺りは後の税務調査でも確認される項目となるので、公私混同は避けるべきである。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:A5判サイズ、48ページ
価格:315円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接注文した場合、定価315円のところを2割引の252円で購入できます(送料無料、振込手数料はお客様負担)。
詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
http://www.money-c.com/masukomi/gaman/gaman.htm
  「会社を潰す可能性を、潰す」というテーマで、税理士の視点からまとめた経営指南書。厳しい経営環境の中、会社を潰さないために経営者がなすべきこと(取引先の多様化、大得意先の与信管理、経営者の過大及び過少な遊興の抑制、経営者の異常な傲慢さへの気づき、経営者のモチベーション維持 他全22項目)を取り上げ、図を用いてわかりやすく解説しています。法人マーケットでの営業ツールに最適な1冊。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2014.11.06
前のページにもどる
ページトップへ