> 今週のトピックス > No.2917 |
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個人事業における「必要経費とならないもの」にご注意!
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![]() ● 必要経費となるもの
個人事業においては、一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費)がある。例えば、交際費、水道光熱費、電話代、家賃などがあるが、この家事関連費のうち必要経費となるのは、次の金額となる。家事費については、店主勘定で処理し、必要経費とならない。
![]() ● 必要経費とならないもの
また、個人事業において、次のものは必要経費とならないので注意したい。
(1)家族に支払った家賃 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃は必要経費にならない。これは土地や建物に限らずその他の資産を借りた場合も同様となる。 ただし、子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費となる。 (2)家族に支払った給与 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金は必要経費にならない。 ただし、青色事業専従者給与として税務署に届け出ているもの、白色申告書の事業専従者控除の金額(事業主の配偶者であれば86万円、それ以外の専従者は1人につき50万円)は原則、必要経費となる。 (3)住宅ローンの利息 ただし、事業のための借入金の利息は必要経費となる(不動産所得における土地等取得のために要した利息については、一定の場合他の所得金額との損益通算に制限がある)。 (4)所得税・住民税・相続税・贈与税 (5)事業税は全額必要経費となるが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費となる (6)国民健康保険料・介護保険料・国民年金保険料(社会保険料控除の対象となる) (7)個人の生命保険料(生命保険料控除の対象となる) (8)罰金、科料及び過料など ![]()
当然ながら、家族での食事代や旅行代、子供の携帯電話代、プライベートのガソリン代や高速代などは家事費であり、必要経費ではない。この辺りは後の税務調査でも確認される項目となるので、公私混同は避けるべきである。
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2014.11.06 |
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