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平成26年12月末で期限切れになる特例、延長の行方は?
● 特定事業用資産の買換特例、長期保有資産の買換えのみ年末で期限切れ
  今年も残すところあと2ヶ月足らずとなったが、税制においては平成26年12月31日で期限切れとなるものがある。
  1つは、「特定事業用資産の買換特例」である。法人が、その所有する棚卸資産以外の特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の資産(買換資産)を取得し、かつ、取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に、買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、不動産の譲渡益の約80%を限度として、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができる。
  買換特例の種類は全部で10項目あり、このうち9項目までは適用期限が平成29年3月31日(個人は平成29年12月31日)となっているが、「長期保有資産の買換え」のみ適用期限が平成26年12月31日となっている。
  この「長期保有資産の買換え」は、国内にある土地等、建物(その附属設備を含む)又は構築物で、所有期間が10年超の譲渡資産を国内にある一定の土地等、建物、構築物、機械装置等に買い換えた場合に適用されるもので、使い勝手が良いためこれまで重宝されてきた特例である。
  「特定事業用資産の買換特例」については、平成26年度税制改正において、他の項目は適用期限が3年延長されたにも関わらず、この「長期保有資産の買換え」のみ延長されなかったという経緯があるため、今回の期限切れに対する対応が注目される。
● 住宅取得等資金贈与の非課税特例は国土交通省から延長要望も
  もう1つは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」である。父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築等の対価に充てて新築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)まで贈与税が非課税となる。
  この特例は平成24年度税制改正で新設され、毎年徐々に非課税限度額が減額される形になっていたが、3年間の時限措置であったため、平成26年12月31日で期限切れとなる。
  また、65歳未満の親からの贈与を、“相続時精算課税の特例”の適用対象とする特例についても、同様に平成26年12月31日で期限切れとなる。国土交通省は、平成27年度税制改正要望で上記2つの延長を要望しており、12月の税制改正大綱の発表が待たれるところだ。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.11.13
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