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車で通勤の方、通勤手当の非課税限度額が引き上げに
  通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。この改正は、平成26年10月20日に施行されたが、平成26年4月1日以降に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。
  生命保険営業員の場合、自動車通勤の方も多いと思われるので、確認したい。
● 改正後の非課税限度額
  改正後の1か月の非課税限度額は、次のとおりである。
国税庁:通勤手当の非課税限度額の引上げについて
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  今回は、平成26年4月1日以降に遡っての改正となるため、すでに支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われている。そこで、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、今年の年末調整の際に精算することになる。
  なお、すでに支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続きは不要である。また、年の中途で退職した人など今年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになる。
● 年末調整における精算の手続き
  例えば、自動車を使用して通勤している従業員(通勤距離が片道 50km)に、毎月、給料 300,000 円、通勤手当 26,000円を支給している場合、以下のようになる。
  ・平成 26 年1月から 10 月(改正前の非課税限度額 24,500 円を適用)
     各月の課税対象金額・・・ 301,500 円(300,000 円(給料)+1,500 円(課税される通勤手当))
  ・平成 26 年 11 月及び 12 月(改正後の非課税限度額 28,000 円を適用)
     各月の課税対象金額・・・ 300,000 円(300,000 円(給料)+0円(課税される通勤手当))
  改正により、平成26年4月以後支払われるべき通勤手当の非課税限度額は、24,500円から28,000円に引き上げられている。一方で、平成26年10月分までについて、改正前の非課税限度額を適用し、各月の課税される通勤手当を1,500円と計算しているので、平成26 年4月から10月までの7か月間に支給された通勤手当のうち、課税扱いとしていた通勤手当10,500円(1,500円×7か月)は非課税となる。
  この課税扱いとしていた通勤手当10,500円は、「非課税となる通勤手当」として総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになる。具体的には、源泉徴収簿の「年末調整」欄の余白に「非課税となる通勤手当」と表示して、計算根拠及び新たに非課税となった部分の金額を記入する必要がある。
  なお、源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入することになるので、注意してほしい。
参考 国税庁:「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.11.20
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