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太陽光発電、即時償却なら来年3月31日までに要取得
● 太陽光発電の即時償却は、平成27年3月31日取得分まで
  法人が一定の要件を満たす太陽光発電設備は、その事業の用に供した事業年度において即時償却又は7%の税額控除(法人税額の20%が限度)の適用を受けることができる。このうち、税額控除の適用期限は平成28年3月31日だが、即時償却については、適用期限が平成27年3月31日に迫っている。
  上記特例は、環境関連投資促進税制(いわゆるグリーン投資減税)と言われるもので、青色申告書を提出する個人及び法人が新品の太陽光発電設備等を取得等した場合に、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められる制度である。
  太陽光発電の即時償却特例の期限である平成27年3月31日というのは、“取得期限”にあたる。取得等をした日から1年以内に事業供用すればいいため、平成27年3月31日までに事業供用する必要はない。
  なお、この適用を受けられる太陽光発電設備は、その出力が10キロワット以上であるものとされ、以下の場合には適用を受けることができない。
  (1)貸付の用に供した場合
  (2)電気事業法第2条第1項第9号に規定する電気事業の用に供した場合
  (3)国又は地方公共団体の補助金又は給付金等の交付を受け、平成25年4月1日以降に取得等した場合
● 個人が全量売電を行う場合の取扱いは?
  また、個人が太陽光発電設備を設置し、全量売電を行う場合、その売電に係る所得区分が事業所得に該当すれば、その場合も上記特例の適用を受けることができる。事業所得に該当するかどうかはその売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなる。
  その判断の目安が、資源エネルギー庁のホームページに掲載されている。全量売電のケースでは、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50キロワット以上の場合)は一般的に事業所得に該当、出力量50キロワット未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは一般的に事業所得になり、自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは雑所得になる、という見解が示されている。
@土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
A土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
B建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
C賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき など
※個人の場合、「余剰売電」と「全量売電」がある。
参照 国税庁:経済産業省 資源エネルギー庁 グリーン投資減税が施行されました
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2014.12.11
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