> 今週のトピックス > No.2940 |
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「パートタイム労働法」が改正、平成27年4月より施行 | ||||||||
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厚生労働省の「パートタイム労働者総合実態調査(平成23年)」によると、パートタイム労働者は労働者全体の27%を占め、増加傾向にある。パートタイム労働者については、仕事の内容・責任等が正社員と同じなのに、賃金等の待遇は一般に働きや会社への貢献に見合ったものになっていないなど、パートタイム労働に関する知識不足や、適正な雇用管理がなされていないことでのトラブルも目立つ。パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、また、納得して働くことができるよう、「改正パートタイム労働法」が平成26年4月に公布され、平成27年4月1日から施行される。
![]() ● 平成20年4月の改正のポイント
「パートタイム労働法」は平成20年4月にも改正されている。このときは
また、「職務の内容と責任」「人材活用の実態」「契約期間(無期労働契約)」が通常の労働者と同じであるパートタイム労働者は、退職金を含む賃金、福利厚生、教育訓練等、全ての待遇について正社員と差別的に扱うことが禁止され、企業にとっては正社員並みの働きをさせながら雇用コストを抑えるようなことはできなくなった。 ![]() ● 平成27年4月1日施行の改正パートタイム労働法は?
平成27年4月改正の主なポイントは、以下の通りである。
@パートタイム労働者の公正な待遇の確保
Aパートタイム労働者の納得性を高めるための措置
Bパートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
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2014.12.15 |
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