> 今週のトピックス > No.2951 |
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労働者の「ストレスチェック」今年12月より義務化へ | ||||||||||||||||
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![]() ● メンタルヘルス対策の一環として新たに創設
近年、従業員に長時間労働を強いる、労働量に見合わない低賃金で働かせる、有給休暇を取らせない、パワハラがあるなどのいわゆる「ブラック企業」の増加に伴い、労働者の精神的なストレスも増えています。精神障害に係る労災支給決定件数は平成24年度には475件(自殺93件を含む)と過去最高となり、その後も400件を超えています。国もブラック企業対策のひとつとして過労死等防止対策推進法をはじめ、さまざまな取り組みを進めています。
昨年6月の労働安全衛生法の改正により、今年の12月からは、企業のメンタルヘルス対策の一環として、労働者の心理的な負担の程度を把握するための「ストレスチェック」が義務化されることとなりました。対象は従業員が50人以上の事業場で、50人未満の事業場については当分の間、努力義務となっています。 ![]() ● ストレスチェック実施後、本人申出による面接指導も義務化
ストレスチェックは、企業が常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を1年以内ごとに1回以上の実施を義務化します(現行の一般健診と同時実施も可能)。検査結果は検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。検査の結果をうけて、一定の要件に該当する労働者本人から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。
また、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き、必要に応じて就業上の措置を講じることも事業者の義務となります。就業上の必要な措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な措置を講じなければならないこととしています。 なお、申出を理由とする、労働者の不利益な取扱いは法律で禁止されます。そのほか、ストレスチェックの提供に同意しないことを理由とした不利益な取扱いや、医師との面接指導の結果を理由とした解雇、雇用契約の不更新、退職勧告などの行為は禁止されています。 ![]() ● チェック内容は3領域から57項目で構成
ストレスチェックの項目に最低限必要な要件として、「仕事のストレス要因」(仕事量・内容など)「心身のストレス反応」(心理状態や体調など)「周囲のサポート」(周りに相談できる人がいるか、など)の3つの領域のチェック項目をすべて含めることが挙げられています。旧労働省委託研究により開発された、「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を標準項目とし、中小規模事業場向けに、より簡易な項目も示し、各企業が独自に項目を選定できることとしています。
厚生労働省は施行に向けて、具体的な運用方法の検討や制度の周知、ストレスチェック実施者への研修等を進めていくとのことです。 ![]()
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2015.01.13 |
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