> 今週のトピックス > No.2957 |
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結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税措置が創設
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平成26年12月30日に「平成27年度税制改正大綱」が発表された。今回はそのなかから、新たに創設される贈与税の非課税措置についてお送りする。
![]() ● 結婚・出産に要する資金の贈与税が1人1,000万円まで非課税に
将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる大きな要因の一つとなっていることを踏まえ、祖父母や両親の資産を早期に移転することを通じて、子や孫の結婚・出産・育児を後押しするため、これらに要する資金の一括贈与に係る非課税措置が創設される。
個人(20歳以上50歳未満の者に限る。受贈者という)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(贈与者)が金銭等を拠出し、金融機関(信託銀行等)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までの金額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする。 なお、「結婚・子育て資金」とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。
![]() ● 仕組みと注意点
仕組みとしては、既に多く方が利用していている「教育資金贈与」と同じようなものである。受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する。そして、結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出し認められれば、金銭を払い出すことができる。
「受贈者が50歳に達した場合」及び「信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき」により、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日にその残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税が課される。一方、受贈者が死亡したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における残額に対しては、贈与税を課さないこととなっている。 しかし、信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者は贈与者から相続等により取得したものとみなして、その贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算することになる。ただし、その残額に対応する相続税額については2割加算の対象とはならない。 なお、「教育資金贈与」については、平成31年3月31日まで適用期限が延長される等の措置が別途講じられている。 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2015.01.22 |
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