> 今週のトピックス > No.2960 |
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支払調書への契約者変更情報の記載が義務化へ | ||||||||||||||||||
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![]() ● 契約者変更情報が支払調書へ反映されるように
昨年12月30日に発表された平成27年度税制改正大綱によれば、生命保険契約等における契約者変更の情報が、将来的に支払調書に反映されるようになることとなります。
大綱には次のとおり記載されています。 ![]()
![]() ● 契約者変更があっても解約返戻金・払込保険料情報を税務署が把握
上記の改正の趣旨と思われることを簡単に述べると次のとおりとなります。
![]() ● 税法の趣旨にのっとった情報提供が行われることに
従来、契約者変更情報は、保険金等の支払いではないため、支払調書の作成対象ではありませんでした。そのため、税務当局は、これらの情報を基本となる申告者からの情報提供や、税務当局による調査等によってしか、把握することができませんでした。これらの課題を解決し、税法にのっとった適切な課税が行われるための情報提供がされるようになるということです。
大綱がこのまま国会を通過すれば、平成30年1月1日以後の契約者変更について、保険金等支払前の契約者変更の情報を税務当局が把握するようになります。 税法の趣旨にのっとった適切な申告は当然のことでありますが、このことを踏まえたお客様への情報提供には留意したいものです。 ※平成27年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。 ![]()
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2015.01.26 |
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