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平成28年から国外扶養親族の扶養控除に書類義務化
● 増加する外国人労働者、扶養親族の多さが問題に
  2014年は外国人観光者数の増加が話題となったが、労働の現場においても外国人の姿を見かけることが多くなった。それは中小企業においても例外ではなく、企業側では、様々な対応が求められつつある。そんな現場対応に関係する税制改正として、平成27年度税制大綱において、下記のような改正が含まれた。
  「確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととする。」(給与等又は公的年金等の源泉徴収、給与等の年末調整においても同様)
  外国人であっても、居住者であれば日本人と同様に年末調整の手続きを行うことになるが、その際、扶養親族、特に国外に居住する扶養親族の数が非常に多いことがある。扶養親族が国外居住であっても、自分の親族であって、扶養している事実があれば、扶養控除を否認されるものではないが、現状ではその確認があいまいなケースもあるとみられ、会計検査院の調査においても、国外扶養親族の多さが問題視されていた。
● 平成28年から「親族関係書類」と「送金関係書類」が義務化
  そのため、平成 28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等(住民税については平成 29 年度分以後)について、上記のとおり、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付、提示が義務化される。「親族関係書類」と「送金関係書類」の具体的内容は以下の通りとなる。
  「親族関係書類」とは、次の@又はAのいずれかの書類をいう。
   戸籍の附表の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
   外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
  「送金関係書類」とは、その年における次の@又はAの書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
   金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
   いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
  なお、今回の内容は、国会を通過するまでは最終決定ではない。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.01.29
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