> 今週のトピックス > No.2963 |
企業側に有給休暇の時季指定義務化へ | |||||||||||||||||||||||
● 年次有給休暇の取得促進が狙い
政府が通常国会に提出する年次有給休暇に関する労働基準法改正案の内容が明らかになった。企業に対し、従業員が保有している年次有給休暇の一部について、取得する時季を指定することを義務づける予定であるが、改正案が実行された場合、企業側の負担は大きくなる。
今回の改正案は、年次有給休暇の取得率を向上させることを狙いとしているが、課題も多い。特に中小企業にとっては、そもそも年次有給休暇を消化することができないような環境にあることも多く、年次有給休暇の取得する時季を企業側に義務化しても機能しないおそれもある。また労働基準法に規定された場合であっても、その内容に違反するとどのようなペナルティになるのかも大事なポイントである。 さて、肝心の改正案の詳細について、今回の報告書骨子案では下記のとおり(原文をそのまま掲載)記載されており、日数は具体的に書かれていないが、大体の方向性はつかむことができる。
今後の労働時間法制の在り方について(報告書骨子案)
上記の通り、年次有給休暇制度の計画的付与制度をある程度実施している企業の場合、さらに時季を指定して取得させる義務は果たさなくてもよい、ということになりそうである。<年次有給休暇の取得促進>
● 取得しやすい時季を指定することで効率的に
今回の改正案については、企業側にとってはあまり好ましくない内容であると捉えている方も多い。しかしながら、これを機会に労使が一体となって、効率的な経営を目指すことを第一に考えて、業務の生産性を高めることができれば、それは望ましい姿である。
年次有給休暇の取得については、そもそも取得すること自体にためらいがある人が多く、取得申請をしていないという労働者がかなり多いのも事実である。企業側が年末年始や夏休み、その他連休に追加して指定する、または比較的閑散期にあたる時季に指定することができれば、労働者としても気兼ねなく休むことができるようになり、心身ともにリフレッシュすることにつながるのではないだろうか。
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2015.02.02 |
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