> 今週のトピックス > No.2965 |
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海外からネット配信される電子書籍等も消費税課税対象に
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![]() ● 「国境を越えた役務の提供に対する現行消費税制度」の問題点
日本の消費税制度は、消費に負担を求める消費税の性格に鑑み、実際に消費が行われる場所(仕向地)において課税することを基本としている。しかし、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引(国内及び国外にわたって行われる役務の提供など)については、役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づいて内外判定を行うこととされている。
このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供について、国内事業者が行う場合について課税される一方で、国外事業者が国境を越えて行う場合、国外取引として不課税となり、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じている。結果として、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じていると、兼ねてから問題視されてきた。 つまり、現在、海外からのインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供は、消費税が課されていないが、同じ電子書籍等であっても、国内事業者から配信されたものには消費税が課税されるという矛盾が生じているのだ。 そこで、平成27年度税制改正大綱により以下の通り改正される見通しである。 ![]() ● 税制改正大綱による改正内容
(1)内外判定基準の見直し
電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供(仮称)」と位置付け、内外判定基準を役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直す。 (2)課税方式の見直し 提供される役務が消費者向けであるか事業者向けであるかに応じた課税方式を設ける。
平成27年10月1日から適用される予定である。 ![]() ![]() ![]()
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2015.02.05 |
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