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海外からネット配信される電子書籍等も消費税課税対象に
● 「国境を越えた役務の提供に対する現行消費税制度」の問題点
  日本の消費税制度は、消費に負担を求める消費税の性格に鑑み、実際に消費が行われる場所(仕向地)において課税することを基本としている。しかし、役務の提供が行われた場所が明らかでない取引(国内及び国外にわたって行われる役務の提供など)については、役務の提供を行う者の事務所等の所在地に基づいて内外判定を行うこととされている。
  このため、電子書籍・音楽・広告の配信などの役務の提供について、国内事業者が行う場合について課税される一方で、国外事業者が国境を越えて行う場合、国外取引として不課税となり、提供者の違いによって最終的な税負担に差異が生じている。結果として、国内外の事業者間で競争条件に歪みが生じていると、兼ねてから問題視されてきた。
  つまり、現在、海外からのインターネット等を通じた電子書籍・音楽・広告の配信やクラウドサービス等の役務の提供は、消費税が課されていないが、同じ電子書籍等であっても、国内事業者から配信されたものには消費税が課税されるという矛盾が生じているのだ。
  そこで、平成27年度税制改正大綱により以下の通り改正される見通しである。
● 税制改正大綱による改正内容
(1)内外判定基準の見直し
  電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供(仮称)」と位置付け、内外判定基準を役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直す。
(2)課税方式の見直し
  提供される役務が消費者向けであるか事業者向けであるかに応じた課税方式を設ける。
消費者向け取引に係る課税方式(国外事業者申告納税方式)
国外事業者が行う消費者向け電気通信役務の提供については、その国外事業者が納税義務者となる。
事業者向け取引に係る課税方式(リバースチャージ方式)
国外事業者が行う事業者向け電気通信役務の提供については、その取引に係る消費税の納税義務を役務の提供を受ける事業者に転換する。
(3)適用時期
  平成27年10月1日から適用される予定である。
参照 経済産業省 平成27年度 経済産業関係 税制改正について
  ※平成27年度税制改正大綱については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.02.05
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