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10年超所有資産の買換特例、平成29年3月末まで延長へ
● 長期所有資産の買換特例、一部資産を除外した上で延長
  個人又は法人が特定の資産(譲渡資産)を譲渡し、一定期間内に特定の資産(買換資産)を取得して事業の用に供する場合又は供する見込みである場合に、譲渡資産の譲渡益の約80%を繰り延べることができる特例がある。
  この特例は平成29年3月31日までの間に譲渡したものが対象となるが、そのうち譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある事業用の土地等や建物又は構築物を譲渡して、国内にある事業用の土地等、建物、構築物又は機械装置を取得する場合については、平成26年12月31日で期限切れとなっており、その延長の可否が注目されていたが、延長の運びとなりそうだ。
  平成27年度税制改正大綱によると、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換えについて、買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車を除外するなどの見直しを行ったうえ、その適用期限を平成29年3月31日まで2年3カ月延長する、となっている。
● 買換資産の土地等については、対象資産の範囲に注意
  この買換えについては、いわゆる「9号買換え」と言われ、対象資産の要件が緩く使い勝手が良いことから、実務では非常に重宝されてきた。今回、一部の資産が買換資産から除外されるものの、土地や建物の買換えについては大枠が維持される見込みで、今後もこれまで同様、適用を検討する機会は多いものと思われる。
  ただし、買換資産の土地等については、平成24年度税制改正で、次のいずれかに掲げるその面積が300u以上のものに限定されたため、注意する必要がある。
   (1)  事務所、工場、作業場、研究所、営業所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設(福利厚生施設に該当するものを除く)(以下「特定施設」)の敷地の用に供されるもの(その特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む)
   (2)  駐車場の用に供されるもので、建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて、都市計画法第29条第1項又は第2項の規定による開発行為の許可の手続や、建築基準法第6条第1項に規定する建築確認の手続などが進行中であるというやむを得ない事情があり、その事情があることが申請書の写しなどの一定の書類により明らかにされたもの
  なお、今回の内容は、国会を通過するまでは最終決定ではない。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.02.12
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