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生保協会、高齢者向けの生命保険サービスガイドライン制定
● 超高齢社会における生命保険のサービス向上はより重要に
  一般社団法人生命保険協会は、平成26年10月24日制定の「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という)を公表した。
  これは、超高齢社会が進展していく中、高齢者向けの生命保険サービス向上の重要性が高まっていることを踏まえて制定されたものであり、今後のサービス向上に向けて一段の態勢整備、継続的な取組みにつなげていくとしている。
  ガイドラインによると、人は高齢になるにつれ、「身体面」および「精神面」において老化に伴う体調の変化が生じ、また、本人や家族のライフステージの変化により、家庭環境や生活環境の変化も生じる。そのため、生命保険会社は、こうした「高齢者の体調」、「家庭・生活環境の変化」を踏まえ、高齢者向けの適切なサービスを行っていく必要があるとし、「保険加入時」、「契約継続時」、「手続発生時・手続時」の各場面における基本的考え方、留意点を整理している。
● 生命保険会社の態勢整備、継続した取組みを構築
  具体的には、「保険加入時」における取組みの例として、「親族の同席を求める」「複数の募集人により保険募集を行う」「保険募集機会を複数回設定する」「高齢者の意向に沿った商品内容等であることを確認する」を挙げている。
  「契約継続時」においては、「契約内容・支払い手続きの内容を周知するための取組みを行う」「手続き不能・長期化を未然に防止するための取組みを行う」としている。
  「手続発生時・手続時」には、手続きや請求のための行為能力が低下(請求書への記入や自署が困難になるなど)したり、疾病等による認知能力の低下や認知症等により、手続きや請求のための意思能力の低下が懸念される。また、ライフステージの変化に伴う転居等により連絡不能となる可能性もある。
  そのため、契約者等との連絡先や生存の状況をフォローすること、請求に必要な書類等のわかりやすい説明を行い、受取人からの照会に適切に対応できる体制を整備することなどが必要である。また、法定後見制度の活用に加え、指定代理請求人や推定相続人による手続等、受取人に代わる代理人等が請求・受取ができるように十分な手続き方法を整備することなども挙げられている。
  これらの取組みは、生命保険会社が体制整備を行っていくことが必要であるが、個々の募集人が継続的に取組んでいくことも重要といえる。
参考 一般社団法人生命保険協会
「高齢者向けの生命保険サービスに関するガイドライン」
2015.02.23
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