> 今週のトピックス > No.2981 |
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確定申告で退職金にかかる所得税を取り戻す
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![]() ● 退職金にも所得税や住民税がかかる
退職により勤務先から受ける退職金は、通常その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が徴収される。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除が設けられたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されている。
実務上は、退職金の支払を受けるときまでに、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出する人は、会社が所得税額等を計算して徴収し手取額が支払われるため、確定申告は原則不要となる。一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人は、退職金の収入金額から一律20.42%の所得税額等が徴収され、確定申告で精算することになる。 前者の「退職所得の受給に関する申告書」を提出する人について、確定申告は原則不要であるが、確定申告すれば税金が戻る場合もあるので、該当者は是非検討していただきたい。 ![]() ● 退職年に所得が少ない人は税金が還付される!
退職金の税金については、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額に1/2を掛けて課税退職所得金額を算出し、これに所得税等の税率を掛けて求める。
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退職所得控除額
例えば、勤続30年の人が退職金2,000万円を受け取った場合(先述の「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているという前提)、以下のようになる。
![]() 課税退職所得金額:(2,000万円―1,500万円)÷2=250万円 所得税額:250万円×10%−97,500円=152,500円 ![]() 退職した年の給与所得金額等が少ない場合、生命保険料控除、配偶者控除、社会保険料控除等の所得控除額を、給与所得金額等から控除しきれないことがある。この場合、控除しきれなかった所得控除額を退職所得金額から控除することで、所得税額等が還付されることになる。 なお住民税は、所得税における退職所得の取扱いとは異なり、所得控除などの適用はない。会社が退職金から特別徴収して課税関係は完了するため、確定申告しても還付されない。 ![]() ![]()
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2015.03.05 |
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