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省エネ設備導入補助金、3月16日より公募開始
● 補正予算で、省エネルギー設備導入補助金に約930億円
  平成26年度補正予算の決定により、各種補助金の公募が始まっている。平成27年3月16日から新たに公募が開始されたのが、「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金」である(補正予算額は929.5億円)。
  省エネルギー設備導入補助金には、最新モデルの省エネ機器等の導入を支援する「A類型」と地域の工場・オフィス・店舗等の省エネ促進を支援する「B類型」の2つがある。補助対象となる設備のイメージとしては、照明設備、空調、冷凍・冷蔵設備、給湯(高効率熱源)、圧縮機・送風機、工業炉などが挙げられている。
  最新モデルの導入支援であるA類型の概要は、以下の通りとなる。
補助対象者  :  事業を営んでいる法人及び個人事業主
補助対象経費  :  補助対象機器等の購入費のみ
補助率  :  1/3以内(中小企業、エネルギー多消費企業は1/2以内)
補助金限度額  :  上限 1.5億円(1事業者あたり)
下限 50万円(1事業所あたり)
省エネに関する要件  :  最新モデルかつ、一代前のモデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能の向上が確認できる機器等
  公募締切日は、平成27年12月11日となっており、締切までは余裕があるが、交付決定額の合計額が予算額に達した場合には、公募期間内であっても申請の受付は終了となる。
● B類型の公募期間は1ヶ月、締切に注意!
  一方、B類型の概要は以下の通りとなる。
補助対象者  :  事業を営んでいる法人及び個人事業主
補助対象経費  :  設計費・設備費・工事費等
補助率  :  通常事業1/3以内(中小企業、エネルギー多消費企業は1/2以内)
エネマネ事業者を活用する場合1/2以内
(中小企業、エネルギー多消費企業は2/3以内)
補助金限度額  :  上限 50億円(1申請あたり)
下限 100万円(1申請あたり)
省エネに関する要件  :  工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は製造プロセスの改善等の改修等により、一定以上の省エネ効果等が確認できること
  こちらは、公募締切日が平成27年4月15日となっており、締切が早いため、該当する企業は急ぐ必要がある。
  なお、同一事業所においてA類型とB類型の両事業への申請はできない。また、A類型、B類型ともに、生産性向上設備投資促進税制(一定の要件に該当すると即時償却や税額控除が可能となる)との併用は不可となっている。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.03.26
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