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「マイナンバー」通知まであと半年に迫る
● 10月「マイナンバー」が通知へ
  今週のトピックス2893「先取り情報!『マイナンバー制度』と企業とのかかわり」でご紹介させていただいた「マイナンバー」について、国民への周知が遅れているとの指摘が出ている。日本経済新聞(平成27年3月7日)によると、「2016年1月に始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度への企業の対応が遅れている。行政サービスの利便性や税や社会保険料の徴収効率を高めるためのこの制度は、従業員の番号を集め、源泉徴収票など国や地方への提出書類に記載する企業の協力が不可欠だ。だが、国の周知活動が遅れた面がある。企業は相次ぎ、対策本部を設け、対応を急ぎだした。」とのこと。
  10月スタートまであと半年となるが、保険営業員としては、マイナンバーがどのような場面で使われるのかと今後のスケジュールを押さえていただきたい。
● 利用は「税・社会保障・災害対策」の3分野に限定
  平成27年10月から、国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が市区町村から、住民票の住所に通知される(住民票の住所地と異なるところに住んでいる人は注意が必要)。通知カードを受けたら、同封された申請書を郵送等することにより市区町村の窓口で「個人番号カード」に切り替えられる(平成28年1月以降)。なお、法人にも番号が付与されるが、法人番号は13桁で国税庁から通知される。
  さて、マイナンバーの使用は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定されるが、様々な場面での利用が想定される。
1.   子どものいる家庭では、児童手当の現況届の際に市区町村にマイナンバーを提示する
2.   厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示する
3.   証券取引や保険に入っている人が、配当や保険料を受け取る際、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し、金融機関がその番号を法定調書に記載
4.   従業員として雇用されている人が、勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先がその番号を源泉徴収票に記載
  特に4については、従業員を雇用しているすべての民間事業者に関係する。ほかにも、講演料等の報酬、不動産使用料、配当等の支払調書にも関係がある。特に保険代理店については、所属する募集人への支払調書に関係することを頭に入れてほしい。
● 今後のスケジュール
  平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月から利用開始となり、期間が迫ってきた。おそらく実務においては、平成28年1月以降に退職する人への源泉徴収票への記載あたりがスタートになると思われる。
参照  : 内閣官房 マイナンバーHP「事業者による個人番号の事前収集について」
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.04.02
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