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中小企業PL保険制度が変わります!
● 中小企業PL保険制度とは
  製品の欠陥による被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、被害者が
  (1)損害の発生
  (2)当該製品の欠陥の存在
  (3)欠陥と損害との因果関係
の3点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならない(欠陥責任主義または無過失責任主義)とされている。
  企業側がこのリスクに備える方法として有効なのがPL保険(生産物賠償責任保険。製造物責任法=PL法に基づく法律上の損害賠償責任を補償する保険のこと)であるが、商工3団体(日本商工会議所、全商工会連合会、全国中小企業団体中央会)では、各地の商工3団体の会員向けに「中小企業PL保険制度」を運営している。
  この制度に加入した中小企業が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、製品の引渡後または仕事の終了後に、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が日本国内で発生し、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合、保険金が支払われる。
● 中小企業PL保険制度の改定
  2015年7月始期契約から中小企業PL保険制度が以下のとおり改定される。
  @充実補償リコール特約の保障内容の拡大と明確化(詳しくは下表参照)
  A医薬品の製造・販売について、リコール特約の付帯が可能となる。
  B限定保障リコール特約、充実補償リコール特約の料率が一律5%アップされる。
項目 改定前 改定後
食品・医薬品の異物混入またはそのおそれ
(対人・対物事故またはそのおそれがあることが必要)
使用人の加害行為・脅迫行為 ×
※おそれには異物混入脅迫(異物混入を行う・行ったとの脅迫行為)を含む
  中小企業にとって、生産物・製造物にかかわる賠償リスクは、顧客の信頼を損ねるのみならず、経営に深刻な打撃を与えるおそれもあり、保険の加入は是非とも検討すべきものである。また、保険営業の観点からは、このようなリスクに対するPL保険を活用した解決策の情報提供は、事業所開拓の切り口としても有効となるだろう。
参照  : 中小企業PL保険制度(日本商工会議所)
2015.04.20
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