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平成27年3月期から適用になる税制改正項目
● 復興特別法人税の廃止、所得拡大促進税制の上乗せ適用
  平成27年3月決算の法人税申告が始まりつつあるが、平成26年4月1日以降開始事業年度から適用になる税制改正は、原則この3月決算から適用されることになる。
  適用される主な税制改正項目は4つある。
1.復興特別法人税の廃止
  復興特別法人税は、原則として平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度において課税することとされていたが、平成26年度税制改正において1年前倒しで終了することが決定した。そのため、原則、平成27年3月決算から復興特別法人税はかからないこととなる。ただし、事業年度変更等の場合には、例外があるため、注意して頂きたい。
2.所得拡大促進税制の上乗せ適用
  平成26年度税制改正で、雇用者給与等支給増加割合の要件が緩和されている。ただし、新基準は平成26年4月1日以後終了事業年度からの適用とされており、平成26年3月決算法人については新基準が適用できなかったため、経過措置が設けられている。
  具体的には、平成26年3月決算において、新基準を満たしており、かつ旧基準での適用を受けていない場合に限り、平成27年3月決算で新基準の要件を満たしていれば、平成26年3月決算の税額控除相当額を平成27年3月決算時に上乗せすることができる。
● 交際費課税、研究開発税制の緩和、拡充
3.交際費課税
  交際費等の損金不算入額の適用期限は、平成28年3月31日まで延長されており、さらに、平成26年4月1日以後開始事業年度から、交際費等の額のうち、接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとされた。
  資本金1億円以下等の中小法人については、接待飲食費の額の50%相当額の損金算入と、定額控除限度額(年間800万円)までの損金算入のいずれかを選択適用することができる。
4.研究開発税制
  研究開発税制の上乗せ措置(増加型・高水準型)について、適用期限を平成29年3月31日まで3年間延長するとともに、増加型の措置について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合を引き上げる仕組みに改正された。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.04.23
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