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生産性向上設備投資促進税制、即時償却は来年3/31まで
● 即時償却特例、期限まで残り1年足らず
  平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行され、それに伴い、生産性向上設備投資促進税制が新設された。生産性向上設備等(最新モデル要件と生産性向上要件を満たす「先端設備」及び「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」)に該当するもののうち、一定の取得価額要件を満たすものについて、平成29年3月31日までの期間内に、取得・事業供用した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却や税額控除が認められる制度である。
  なお、平成28年3月31日までに取得・事業供用した特定生産性向上設備等については、特別償却、税額控除ともに優遇されている。特別償却については即時償却(上記経過後は50%特別償却)、税額控除については建物・構築物は取得価額の3%相当額(同2%)、それ以外の設備は5%相当額(同4%)が認められている。平成28年3月31日までは、残り1年を切っており、即時償却などの適用を検討している場合には導入スケジュールを確認する必要がある。
● 対象業種に制限なし、投資計画の確認を受ければ、対象資産にも制限なし
  この生産性向上設備投資促進税制は、対象法人の業種が制限されておらず、製造業だけでなく、建設業、流通業、農業者まで、個人事業者から大企業に至るまで幅広く利用することができる。
  対象となる資産は「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2種類である。「先端設備」は最新モデル要件と生産性向上要件を満たしていることを工業会に証明してもらうことで、適用可能となるが、対象となる資産の種類が限定されている。
  一方、「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」は、設備投資前に、投資計画(投資利益率が15%(中小企業者等は5%)以上となることが見込まれるもの)について経済産業大臣の確認を受ける必要があるが、対象資産の種類は限定されていない。投資計画が認められれば、たとえ建物であっても即時償却等の適用が可能となる。ちなみに、平成27年3月31日で即時償却の適用が打ち切られた太陽光発電設備であっても、この制度を使えば、まだ即時償却が可能となる。
  来年3月末の期限にあわせて、適用もれがないように確認しておきたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.05.14
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