> 今週のトピックス > No.3021 |
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暦年贈与をもっと活用しよう!
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![]() ● 相続税の基礎控除縮小でも慌てない
相続税の基礎控除縮小、教育資金の一括贈与非課税制度の創設、結婚子育て資金の一括贈与非課税制度の創設など、にわかに相続税をめぐる話題が飛び交うようになった。相続税の基礎控除は改正前の6割に縮小されたため、課税財産が5,000万円から1億円以下といった、これまで課税されなかった方が課税対象になる可能性がある。
ただし、冷静に考えれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税制度などがあるため、これらの基本的な制度を活用するだけでも、十分に対応できるケースが多いだろう。特に、小規模宅地等の特例については、基礎控除縮小を受けて、拡充されており、自宅であれば、要件を満たせば100坪(330u)までが2割評価となる。 ![]() ● 切り札は、孫への暦年贈与
冒頭で紹介した「教育資金の一括贈与制度」や「結婚子育て資金の一括贈与制度」も、もちろん選択肢の1つだが、まずは、「暦年贈与」という基本の対策にもっと目を向けるべきだろう。
暦年贈与には毎年110万円の非課税枠があり、110万円を3人に10年間贈与し続けると、110万円×3人×10年=3,300万円にもなる。これを孫に実施すれば、相続税が一代飛ばしとなる。相続開始前3年以内の贈与は、相続税計算時に相続財産に加算する必要があるが、相続財産を取得しない孫の場合には、この3年加算は適用されない。 また、その都度必要な教育資金や子育て資金の贈与は、そもそも従来から非課税である。これらの基本的な贈与に取り組むだけでも、無対策の場合と比べると、10年後には大きな差になっているはずである。 ![]() ● 孫の無駄遣いが気になる場合は、“生命保険料贈与”
暦年贈与で注意すべきなのは、名義預金などの指摘を受けないように、証拠を積上げておくことである。贈与契約書の作成、贈与税の申告、通帳・印鑑を贈与者が原則管理しないこと、印鑑は贈与者のものを使わないなど、一見細かいと思えることにもしっかり対応していくことが重要である。
孫にまとまったお金を渡すと使ってしまう、という心配がある場合には、孫を契約者、受取人とする生命保険に加入し、その保険料を贈与するという方法がある。この方法であれば、保険金を受け取るまでは、孫の手元にお金は渡らない。 ![]()
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2015.05.21 |
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