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国税庁〜「相続税の申告要否判定コーナー」開設〜
● 国税庁ホームページで簡単に判定
  平成27年5月11日に国税庁ホームページにおいて、「相続税の申告要否判定コーナー」が開設された。法定相続人の数や相続財産等を入力すると、おおよそではあるが相続税の申告が要るのか要らないのか簡単に判定してくれる(相続開始が平成27年1月1日以降で、相続財産100億円未満に限定。3つ以上の道路に接している土地等は対象外)。同コーナーが開設された背景として、平成27年1月1日以後に相続等により取得する財産に係る相続税について、課税強化がなされ、相続税の申告対象者の増加が見込まれるからである。
● 実際にやってみよう!
  このコーナーを利用する際には、入力に当たって参考となる書類を事前に準備しておく必要がある。それと同時に、法定相続人が誰になるのかも事前に把握しておく必要がある。
【相続財産】
土地等
(路線価方式で評価する場合)
・  実測図又は公図の写し、土地の形状などが分かるもの
・  登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
土地等
(倍率方式で評価する場合)
・  固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
・  登記済証や登記事項証明書など土地の所在、面積、持分が分かるもの
建物
・  固定資産の課税明細書や固定資産税評価証明書など固定資産税評価額が分かるもの
・  登記済証や登記事項証明書など建物の所在、面積、持分が分かるもの
有価証券
・  証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書など銘柄や数量、金額等が分かるもの
現金・預貯金
・  預貯金・金銭信託等の残高証明書、預貯金通帳など相続開始日現在の金額が分かるもの
生命保険金等・死亡退職金等
・  保険証券、支払保険料計算書、退職金の支払調書など受取った金額が分かるもの
相続時精算課税適用財産・
相続開始前3年以内の贈与財産
・  贈与税の申告書(控)、贈与証書、預貯金通帳など贈与を受けた財産の種類や金額等が分かるもの
その他の財産
・  貴金属、宝石、ゴルフ会員権、書画・骨とう、自動車などの金額等が分かるもの
【債務・葬式費用】
債務
・  借入金や未払金がある場合は金銭消費貸借契約書、残高証明書や請求書など、未納税金がある場合は納付書、納税通知書など金額が分かるもの
葬式費用
・  葬式費用の領収書、請求書など金額が分かるもの
  実際に入力が終了すると、あくまでおおよそであるが相続税の申告が必要なのかどうか判定結果がでる。なお、相続税の申告は必要だが、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受けることにより、相続税がかからないケースについては判定できないため、注意していただきたい。
  なお、このコーナーは、相続財産、債務及び葬式費用等の合計額を入力して課税遺産総額を計算しており、「財産を取得した各人の課税価格の合計額」を基に計算したものではないため、基礎控除額を超えない場合でも、遺産分割の内容によっては相続税の申告が必要となる場合があるので注意してほしい。
  また、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた場合に、税務署への回答を作成する場合にも利用することができる。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2015.05.28
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