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2015年版小規模企業白書が公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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中小企業庁は「2015年版小規模企業白書」をとりまとめ、4月24日に閣議決定された。
「小規模企業白書」は平成26年6月に公布された小規模企業振興基本法(小規模基本法)に基づいて作成され、2015年はその第1回となる。 小規模基本法は、小規模企業の振興に関する施策について、総合的かつ計画的に、そして国、地方公共団体、支援機関等が一丸となって戦略的に実施するため、政府が基本計画を閣議決定し、国会に報告する等の新たな施策体系を構築するものである。 小規模基本法では、小規模企業の活力発揮の必要性が増大していることから、小企業者を含む小規模企業について、事業の持続的な発展を図ることを位置づけ、小企業者の円滑かつ着実な事業の運営を適切に支援することを定めるとともに、事業の運営を適切に支援することを定めることを基本原則としている。 また、政府は小規模企業施策の体系を示す5年間の基本計画を策定し、国会に報告するものとされており、この基本計画は、平成26年10月に公表された。基本計画では、「4つの目標」として以下のことが掲げられている。 ![]()
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「2015年版小規模企業白書」では、小規模事業者へのアンケート調査などから、その実態の分析、動向、未来に向けての経営課題などを詳細に分析している。また、多くの小規模事業者が活躍する事例を取り上げている。
![]() 「中小企業者」「小規模企業者」については中小企業基本法に定義されており、まとめると表1の通りである。ここでいう「企業者」には会社だけではなく個人事業者も含まれる。 ![]()
表1 中小企業基本法の定義
※ 従業員規模または資本金規模のいずれかを満たした場合に該当
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小規模企業白書によると、わが国の企業数386.4 万のうち小規模企業者は334.3 万であり、全体の約87%を占めている。また、従業者数は、4,614 万人のうち、1,192 万人の約26%を占めており、わが国経済の中で非常に大きな割合を占めている。一方、売上高を企業規模別にみると、大企業が56.1%、中規模企業が33.6%を占めているのに対し、小規模事業者は全体の10.3%となっている。
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2015.06.01 |
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