>  今週のトピックス >  No.3031
労働保険の年度更新「今年の注意すべきポイント」
● 1年に1度の重要な業務
  毎年6月1日から7月10日までは、労働保険料の申告・納付の時期となっており、各企業の人事・労務の担当者は比較的忙しい時期になる。本来であれば余裕をもって事前にしっかり準備をしておきたいところだが、なかなか余裕がないという方も多いことと思う。1年に1回だけの業務なので不安に感じている方も意外と多いようだ。
  いずれにしても毎年さまざまな改正があるので、やはり基本を押さえながらも最新の情報を入手しておかないといけない。今回は、年度更新とは何かということを再確認するとともに今年の改正点についてもわかりやすくまとめておくこととする。
● 労働保険料の年度更新とは?
  労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」として、計算されることになっている。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになるが、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、賃金総額が確定したあとに精算する方法を取っているため、前年度の確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料の申告・納付手続きがセットになっている。これらの一連の流れをまとめて「労働保険の年度更新」とよんでいる。
  労働保険料を概算で計算し、大体の見込みで前払いしているということになるが、中小企業の経営者の中にはこの仕組みをよく理解できていない方もいる。毎月支払う社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)との仕組みの違いにとまどう方もいるので、まずはこの基本的な仕組みについて覚えておきたい。
● 今年の改正ポイントは、一部の業種で労災保険料率が変更に
  このトピックスがアップされるのは、6月上旬なので、労働局から会社宛に労働保険に関する書類一式が送付されている頃だが、これを開封するところが最初の一歩になる。この封筒の中には、申告書の書き方の冊子とともに申告書が封入されているのでこちらをまず確認し、社会保険労務士などに委託していない場合は、冊子の内容をよく確認したい。
  今年の改正点としては、労災保険率、労務費率、第2種・第3種特別加入保険料率が改定されたので、計算の際には注意が必要になる。平成26年度の確定保険料はこれまでの料率でよいが、27年度の概算保険料は新しい料率で計算することになる。
  もちろんすべての業種の労災保険料率が変更されたわけでなく、前年度と同じ業種も数多くあるので必ず自社の業種について確認することが必要である。なお、雇用保険料率は前年度と変更がないので、給与計算をする際にはこれまでと同じ雇用保険料率で控除することになる。
  その他の主な改正点は、有期事業における賃金総額の算定方法の変更された点である。これは消費税の変更に係るものだが、平成27年4月1日以降に有期事業(一括有期事業を除く)の賃金総額を算定する際、請負金額から消費税額分を除いたものに、改定後の労務比率をかけて算定する。その他にも有期事業の一括要件も変更されているので関係する方は冊子でチェックしておきたい。
  最後に年度更新の手続きは、7月10日が期日となっている。計算ミスや記載ミスは、あとで厄介なことになるので慎重に業務を行うべきである。労働保険の申告・納付が遅れると延滞金がかかる場合もあるので、期日までに手続きを完了させるよう早めに着手すべきといえる。
参考  : 厚生労働省HP「平成27年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方」
  
庄司 英尚 (しょうじ・ひでたか)
株式会社アイウェーブ代表取締役、庄司社会保険労務士事務所 所長
社会保険労務士 人事コンサルタント
福島県出身。立命館大学を卒業後、大手オフィス家具メーカーにて営業職に従事。その後、都内の社会保険労務士事務所にて実務経験を積み、2001年に庄司社会保険労務士事務所を開業。その後コンサルティング業務の拡大に伴い、2006年に株式会社アイウェーブを設立。企業の業績アップと現場主義をモットーとして、中小・中堅企業を対象に人事労務アドバイザリー業務、就業規則の作成、人事制度コンサルティング、社会保険の手続及び給与計算業務を行っている。最近は、ワーク・ライフ・バランスの導入に注力し、残業時間の削減や両立支援制度の構築にも積極的に取り組んでいる。
公式サイト http://www.iwave-inc.jp/
社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/
  
  
2015.06.08
前のページにもどる
ページトップへ