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投資型クラウドファンディング、実質解禁へ
● クラウドファンディングで資金調達するベンチャーが増加
  最近、「クラウドファンディング」という言葉をよく耳にするようになった。「クラウドファンディング」というのは、ベンチャー企業と一般投資家をインターネット上で結びつけ、多数の投資家から小口の投資資金を集める仕組みである。既に、2013年6月に策定された日本再興戦略において、技術やアイデアを事業化するためのリスクマネーの供給を強化するための手段の1つとして提起されている。
  そんな「クラウドファンディング」の活用を一層促進する改正が5月29日から施行された。いわゆる(株式)投資型クラウドファンディングの解禁である。
● クラウドファンディングとは?
  「クラウドファンディング」は、大きく「寄付型」、「購入型」、「投資型」の3つのタイプに分けられる。「寄付型」は原則リターンがなく、純粋に社会貢献性の高い事業に対する支援、「購入型」は支援金額に応じた商品やサービスをリターンとして受け取る、というもので、どちらも金融商品取引法による法規制がないため、ここ数年で大きく成長している。
  一方、「投資型」は株式型、ファンド型、融資型のタイプがあり、基本的には投資金額に対する金銭リターンがある。この「投資型」は金融商品取引法による規制があるため、これまで参入業者が少なく、あまり広まってこなかった。
  この「投資型」を促進するために金融商品取引法の改正が行われ、発行総額1億円未満、一人当たり投資額50万円以下の少額投資については、取引業者の兼業規制等を外し、登録に必要な最低資本金基準も引き下げ、非上場株式の勧誘を、上記少額のクラウドファンディングに限って解禁することとされた。その代わり、詐欺的な行為に悪用されることがないよう、取引業者に対して、ネットを通じた適切な情報提供や、ベンチャー企業の事業内容のチェックを義務付けている。
● 選択肢の1つとして、今後の展開に要注目
  資金を調達する企業にとっては、幅広くインターネット上で募集ができるため、上場やベンチャーキャピタルからの出資以外の資金調達手段として、選択肢が広がるが、決算書の公開や株主増加に伴う事務手続の増加などのデメリットもある。
  投資家側にとっては、成長可能性のある非上場株式を早い段階で取得でき、上場等による利益を得られるというメリットがある反面、非上場株式の状態では簡単に売却することは難しく、損失が発生するリスクが大きいというデメリットもある。
  功罪両面を判断する必要はあるが、中小企業、特にベンチャー企業は今後の選択肢の1つとして注視していくことをおすすめしたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2015.06.11
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