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資金繰りに注意! 7月10日源泉所得税等の納期の特例
● 締め切りが7月10日となる手続きは3つ
  恒例のことながら、毎年7月10日が手続きの締め切りとなるものが3つある。
1.源泉所得税等の納期特例
2.労働保険の年度更新
3.社会保険の算定基礎届
  これらのうち、「社会保険の算定基礎届」については、書類の提出のみであって支払は伴わないが、「源泉所得税等の納期特例」については7月10日が納期限、「労働保険の年度更新」についても、申告及び納期限が原則7月10日となっている。なお、労働保険の年度更新については、口座振替を選択することによって約2ヶ月納付を遅らせることができるが、今年の7月10日分については、既に口座振替の申込期限が過ぎているため、利用することはできない。
● 源泉所得税等の納期特例
  給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として給与等を支払った月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
  しかし、給与の支給人員が常時10人未満の中小企業等である源泉徴収義務者については、実務に考慮し、給与等から天引きした所得税等を、半年分まとめて年2回の納付とすることができる(納期の特例)。なお、この特例を受けるためには、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要がある。
  この特例の対象となるのは、給与や退職金に係る源泉所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬に係る源泉所得税等に限定されている。原稿料や、外交員等に支払った報酬に係る源泉所得税等については、「納期の特例」の対象外であるため、注意して欲しい。
  つまり、7月10日納期限の対象となるのは、1月から6月の間に支払った給与等と税理士等に支払った報酬に係る源泉所得税等となる。実務的にミスが多いこととして、「年末調整における超過税額」の控除忘れである。そのため、納付書を作成する場合には、必ず平成26年分年末調整において作成した納付書を手元におかれるとよい。
  また、住民税の特別徴収税額についても毎月納付が原則であるが、従業員が常時10人未満である場合に限り、申請により市町村長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができるので、覚えておいて欲しい。
6月分月割額〜11月分月割額・・・12月10日納期限
12月分月割額〜5月分月割額・・・6月10日納期限
  どちらの納期の特例についても実務上は便利であるが、資金繰りには充分注意していただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.06.18
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