> 今週のトピックス > No.3041 |
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その贈与、贈与ではありません!
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![]() ● “つもり”贈与の落とし穴
今年から相続税の基礎控除が以前の60%に引き下げられたことで、生前贈与に改めて注目が集まっている。実際、平成26年分の贈与税申告は、申告件数、納税額ともに大幅増となった。
生前贈与は、時間をかければ非常に有効な相続対策となる一方、相続税の税務調査において、税務署からの指摘が多い論点の1つでもある。納税者は贈与をした“つもり”でも、実際は贈与が成立していない、いわゆる“つもり贈与”の問題である。 贈与というのは契約行為であるため、一方が勝手に贈与をしても成立しない。贈与される側が、その贈与を承諾する必要がある。この点を税務署に指摘され、名義預金などとして相続財産に加算されるケースが非常に多い。 孫名義の預金に贈与として資金を移しているが通帳も印鑑も自分が持ったまま、貯まった預金は使った形跡なし、口座があるのは孫の住む東京ではなく、自分が住む地方の支店、これでは贈与が成立しているとは言い難い。たとえ、贈与契約書を作っていたとしても、である。 贈与税は何年も経てば時効になるから問題ない、と誤解されているケースがあるが、そもそも贈与が成立していなければ、贈与税の問題ではない。名義預金として相続財産に加算される、という相続税の問題となる。 ![]() ● 税務署に突っ込まれない贈与の仕方
では、どのように贈与すればいいのか、現預金の贈与について、そのポイントを以下にまとめる。
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2015.06.25 |
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