>  今週のトピックス >  No.3045
平成27年7月から国外転出時課税制度がスタート
● 課税強化される背景
  租税条約上、株式等のキャピタルゲインについては株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされている。これを利用し、現行においては、巨額の含み益を有する株式を保有したまま、シンガポールなどのキャピタルゲイン非課税国に出国し、その後に売却することにより、税負担を回避させることが可能となっている。こうした税負担の回避に対応するため、先進諸国においては、出国時に未実現利益のキャピタルゲインに対して特例的に課税する措置等が講じられている。
  そこで、平成27年度税制改正により、国境を越えた人の動きに係る租税回避を防止する観点から、出国時における株式等に係る未実現のキャピタルゲインに対する譲渡所得課税の特例が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出する場合等に適用されることとなった。
● 国外転出時課税が創設
  平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなる)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等(対象資産)を所有等している場合には、国外転出時にその対象資産について譲渡又は決済があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税される。
  国外転出時課税の対象となる場合、所得税の確定申告等の手続きを行う必要が生じる。また、一定の場合は、納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができる。いずれの措置等も国外転出までに納税管理人の届出書を所轄税務署に提出するなどの手続きが必須となるため、注意が必要である。
  なお、国外転出時課税の対象者とは、国外転出時において、@及びAのいずれにも該当する居住者である。
   所有等している対象資産の価額の合計額が1億円以上であること
   原則として国外転出をする日前10年以内において、国内5年を超えて住所又は居所を有していること
● ほかにも国外転出(贈与・相続)時課税あり
  本制度は、次の2つケースについても、課税の対象となる。
(1)非居住者へ対象資産を贈与した場合
  贈与の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の全部又は一部を贈与した場合には、その贈与時に、贈与者が贈与対象資産を譲渡等したものとみなして、贈与対象資産の含み益に所得税が課税される。なお、贈与者が「所得税の確定申告」を行うことになる。
(2)非居住者が相続等により対象資産を取得した場合
  相続開始の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者(適用被相続人)から、国外に居住する相続人等が、相続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部を取得した場合には、その相続開始時に、適用被相続人が相続対象資産を譲渡等したものとみなして、相続対象資産の含み益に所得税が課税される。なお、相続人が被相続人の「所得税の準確定申告」を行うことになる。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:A5判サイズ、48ページ
価格:300円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接注文した場合、一冊から注文が可能です(送料無料、振込手数料はお客様負担)。
詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
http://www.money-c.com/masukomi/gaman/gaman.htm
  「会社を潰す可能性を、潰す」というテーマで、税理士の視点からまとめた経営指南書。厳しい経営環境の中、会社を潰さないために経営者がなすべきこと(取引先の多様化、大得意先の与信管理、経営者の過大及び過少な遊興の抑制、経営者の異常な傲慢さへの気づき、経営者のモチベーション維持 他全22項目)を取り上げ、図を用いてわかりやすく解説しています。法人マーケットでの営業ツールに最適な1冊。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2015.07.02
前のページにもどる
ページトップへ