>  今週のトピックス >  No.3053
チャンスは一度!既存の美術品等も減価償却の対象
今週のトピックスNo.3024(5月25日更新分)でも紹介された美術品等の減価償却の改正点について実務上の注意点を解説する。
● 減価償却できなかった美術品等が償却可能に
  美術品等(絵画や彫刻、工芸品等)について、@美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品である、又は、A取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上である場合には、非減価償却資産として取り扱っていた。
  しかしながら、美術品等の取引価額の実態等についての専門家の意見等を踏まえ、以下のように改正されることになった。
● 平成27年1月1日以後に取得する美術品等の取扱い
  平成27年1月1日以後に取得する美術品等については、次の通りとなる。
1点当たりの取得
価額が100万円未満
原則として減価償却資産となる。ただし、「時の経過によりその価値の減少しないことが明らか」である場合には、非減価償却資産に該当する。
1点当たりの取得
価額が100万円以上
原則として非減価償却資産となる。ただし、「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当する。
● 平成27年1月1日より前に取得した美術品等の取扱い
  今回の改正は、過去に遡って資産区分を変更するものではないため、改正後の取扱いにより資産区分を減価償却資産へ変更する美術品等については,平成27年1月1日以後最初に開始する事業年度(適用初年度)から減価償却を行うことになる。
  この場合の償却方法は、下図のように実際の取得日によるか、適用初年度の開始日に取得したものとみなすかによって、次のようになる。
  適用初年度に減価償却資産に該当するかどうかの再判定を行い、減価償却資産に該当することとなった美術品等に限り、その適用初年度以後の事業年度において減価償却を行うことが可能となる。
  つまり、適用初年度において減価償却資産の再判定を行わなかった美術品等については、従前通りの取扱いになり、以後の年度において減価償却を行うことはできないので注意していただきたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2015.07.16
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